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特別児童扶養手当(新規申請をお考えの方)

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制度の詳細

特別児童扶養手当(新規申請をお考えの方) 身体または精神に重度・中度の障害(軽度の障害は除く)のある児童を監護する人(父母など)に対して手当を支給する制度です。 目次 対象となる人 手当の額 支払日 手当を受けるための手続 所得制限 よくある質問 1.対象となる人 20歳未満で身体又は精神に 障害等級表(PDF:227KB) に該当する程度の障害のある児童を監護する人(父母など) ※障害のある児童を監護する人(父母など)のうち、所得の高い人が請求者となります。 障害等級表 (PDF:223KB) 手当が支給されない場合 次の場合は、手当が支給されません。 手当を受けようとする人、対象となる児童が、日本に住んでいない場合 対象となる児童が児童福祉施設等に入所しており、父母等の監護が及んでいないと解される場合 対象となる児童が障害を理由とする年金給付を受けることができる場合 ページの先頭へ戻る 2.手当の額 (児童1人につき) ※手当額は、全国消費者物価指数の変動率により改定が行われます。 ※手当を受けようとする人及びその配偶者並びに扶養義務者の所得額が所得制限限度額以上の場合は、手当は支給されません。所得制限については、 ここから ご確認ください。 令和8年4月~ 特別児童扶養手当1級(重度障害児)・・・月額58,450円 特別児童扶養手当2級(中度障害児)・・・月額38,930円 ページの先頭へ戻る 3.支払日 4月11日(12月~3月分) 8月11日(4月~7月分) 11月11日(8月~11月分) ※支払日が土曜日、日曜日、祝日、その他の休日のときは、その前日が支払日になります。 ページの先頭へ戻る 4.手当を受けるための手続 1.事前相談 手当の制度(受給資格や所得制限など)や必要書類をご案内します。 事前相談の際に、障害に応じた様式の診断書をお渡しします。 身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合は、診断書の提出を省略できることがあります。詳しくは、事前相談の際にご確認ください。 2.診断書等の作成 事前相談の際にお渡しした診断書を、かかりつけ医に作成してもらってください。 3.請求 下記の必要書類を児童福祉課の窓口に提出してください。 提出の際に、認定請求書などの書類をご記入いただきます。 注意事項 手当は、請求日の翌月分から支給されます。(認定請求書の記載事項や必要書類に不備がないことが確認でき、受付が完了した日が請求日となります。) 書類などに不備があり、正当な理由なく市が指定する期限までに提出などがない場合は、請求を却下する場合があります。 すべての書類が揃っていないと請求を受付できません。 必要書類 (1)請求者と対象児童が記載された戸籍謄本(請求時点で1か月以内に交付されたもの) (2)診断書(請求時点で2か月以内に交付されたもの) 障害の種類によって診断書の様式が異なります。(診断書については、事前相談時にお渡しします。) (3)身体障害者手帳、療育手帳(お持ちの方) 身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合は、診断書の提出を省略できることがあります。詳しくは、事前相談の際にご確認ください。 (4)請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード 手当の振込先となる請求者名義の預金通帳またはキャッシュカードをご持参ください。 ウェブ通帳の場合は、銀行名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義人が記載されたもの(ウェブサイトを印刷したものなど)をご持参ください。※大和ネクスト銀行は使用できません。 (5)請求者・配偶者・扶養義務者・対象児童全員分の個人番号が確認できる書類 お手元にない場合は、明石市で補記することも可能です。 (6)来庁者の運転免許証など顔写真付きの身分証明書 顔写真がない身分証明書の場合は2種類以上必要です。 (7)委任状(請求者に代わって配偶者が請求する場合のみ) 委任状(PDF:73KB) 委任状(記入例)(PDF:71KB) (8)その他 別居監護の申立(請求者が対象児童と別居している場合のみ) 民生委員、寄宿舎の長、学校長などの証明が必要となります。 申立書については事前相談の際にお渡ししますので、ご相談ください。 対象児童のいる世帯全員の住民票を添えて申し立ててください。 養育事実の申立(請求者が父母以外(祖父母など)の場合のみ) 申立書については事前相談の際にお渡ししますので、ご相談ください。 介護事実の申立(児童を監護する父母の両方の所得がなかった場合のみ) 申立書については事前相談の際にお渡ししますので、ご相談ください。 4.審査・認定 提出された書類は、明石市から兵庫県に提出し、兵庫県が審査・認定します。 審査結果は、明石市から請求者に書面で通知します。 認定された場合、請求した月の翌

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.akashi.lg.jp/kodomo/jidou_fu_ka/kodomo-kyoiku/kosodate/iryohi/tokuji/shinnki.html

最終確認日: 2026/4/12

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