タクシー・リフトタクシー・ガソリン費の助成事業
市区町村ふつう身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度・2度の方:所得割100,600円以下で月3,500円、100,601円~268,200円で月2,000円。身体障害者手帳3級の方:所得割36,100円以下で月3,500円。
身体障害者手帳1~3級または愛の手帳1~2度の方を対象に、タクシー・リフトタクシー・ガソリン費の助成券を交付します。所得に応じて月額2,000円または3,500円の助成を受けられます。申請は毎年4月1日から受け付けています。
制度の詳細
タクシー・リフトタクシー・ガソリン費の助成事業
ページ番号1003605
更新日
2026年3月18日
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令和8年度分は令和8年4月1日より申請受付開始
身体障害者手帳1級から3級(ただし3級の場合は、下肢、体幹又は内部障害のいずれかが単独の障害で3級である方が対象)または愛の手帳1度から2度の方に、タクシー・リフトタクシー・ガソリン費助成券を申請に基づき交付します。
交付は、申請月から対象となります。※年度切り替えのため、期間は4月~翌年3月分まで
なお、市民税所得割額等による制限があります。
対象となる手帳をお持ちの方でも、特別養護老人ホームなどの介護保険施設や障害者支援施設、市外のグループホームなどに入所している方は対象外となります。
申請に必要なもの
(全員必要)身体障害者手帳または愛の手帳の
原本(コピーは不可)
(代理申請の場合)代理人の方の身分確認ができる免許証・保険証等
(令和7年1月2日以降に転入した方)前住所地での令和7年度住民税所得割の確認書類 ※マイナンバーカードをお持ちの方は、情報連携により確認できる場合があります。詳しくは下記担当までお問い合わせください。
タクシー・リフトタクシー・ガソリン費助成券申請書(窓口でご記入頂くか、下記の関連ファイル(PDF形式)からダウンロードし、ご記入の上、お持ちください)
助成額
身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度・2度の方
生計中心者(※)の前年度市民税所得割額等が100,600円以下の場合は、1か月あたり3,500円、100,601円以上268,200円以下の場合は、1か月あたり2,000円になります。
268,201円以上の場合は、給付対象になりません。
(※)生計中心者の判定は、対象者が属している住民基本台帳上の世帯の市民税所得割額等が一番高い方の額とします。
身体障害者手帳3級(下肢、体幹又は内部障害)の方
生計中心者(※)の前年度市民税所得割額等が36,100円以下の場合は、1か月あたり3,500円になります。
36,101円以上の場合は給付対象になりません。
(※)生計中心者の判定は、対象者が属している住民基本台帳上の世帯の市民税所得割額等が一番高い方の額とします。
交付日時・場所
平日の午前8時30分~午後5時、障害福祉
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳または愛の手帳の原本
- 代理申請の場合は代理人の身分確認書類(免許証・保険証等)
- 令和7年1月2日以降に転入した方は前住所地での令和7年度住民税所得割の確認書類
- タクシー・リフトタクシー・ガソリン費助成券申請書
出典・公式ページ
https://www.city.tachikawa.lg.jp/kenko/shogai/1003561/1003585/1003605.html最終確認日: 2026/4/6