朝倉市新規就農者営農支援補助金
市区町村朝倉市ふつう補助対象経費の2分の1以内、上限30万円
朝倉市で農業を始めたばかりの方が、農機具や施設、種、肥料、農薬などの購入にかかる費用の一部を補助します。就農3年以内で、市内に住み、主に市内の農地で生産を行う方が対象です。補助金は対象経費の2分の1以内で、上限は30万円です。
制度の詳細
本文
朝倉市新規就農者営農支援補助金
ページID:0002663
更新日:2025年12月22日更新
印刷ページ表示
補助事業の内容
就農後すぐは収入が少なく、農業を行っていくうえでの経費が多くかかり、新規就農者の負担になります。そこで朝倉市に新規就農した方を対象に、就農に係る経費の一部を補助します。
補助対象新規就農者
市内に在住し、主に市内の農地で生産を行う、就農3年以内の新規就農者
朝倉市において青年等就農計画の認定を受けた新規就農者(認定新規就農者)
朝倉地域担い手・産地育成協議会が運営する農業経営者育成教育機関で実施する農業研修を履修した新規就農者
補助対象経費
農業機械、農業施設、種苗、肥料、農薬等の購入費用
※販売手数料などは対象外になります。
補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内、上限30万円
また、他の機関で同様の補助を受けている経費については、対象になりません。(ただし、領収書や支払った内容が分かる書類によって、明確に補助対象経費を分けることができる場合は、この限りではありません。)
※事業の申請を希望する場合、補助対象経費の領収書または支払った内容がわかる書類が必要になります。お持ちでない場合、補助対象にならない場合がありますので、ご注意下さい。
関連ページ
新規就農相談について
認定新規就農者制度
皆さまのご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
十分だった
普通
情報が足りなかった
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
分かりやすかった
普通
分かりにくかった
この情報をすぐに見つけられましたか?
すぐに見つけられた
普通
時間がかかった
申請・手続き
- 必要書類
- 補助対象経費の領収書または支払った内容がわかる書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 朝倉市農業振興課
- 電話番号
- 0946-28-7740
出典・公式ページ
https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/24/2663.html最終確認日: 2026/4/10