児童扶養手当の概要
市区町村尾張旭市ふつう令和8年4月分~ 1人目全額支給48,050円、一部支給48,040円~11,340円、2人目以降加算11,350円(一部支給11,340円~5,680円)
ひとり親家庭で18歳以下の児童を養育している方に月額給付金を支給します。所得制限があります。
制度の詳細
本文
児童扶養手当の概要
ページID:0001622
更新日:2026年4月1日更新
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支給要件
市内に住所があり、次のいずれかの状態にある18歳以下の児童を監護・養育している父または母もしくは養育者
父と母が婚姻を解消した児童
父または母が死亡した児童
父または母が生死不明である児童
父または母に1年以上遺棄されている児童
父または母が1年以上拘禁されている児童
父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
婚姻によらないで生まれた児童
父または母が重度の障がいにある児童
(注)次のような場合は、手当が支給されません。
請求者及び同居の家族のかたの前年所得(1月から9月までは前々年所得)が所定の額以上あるとき
請求者が婚姻の届出をしなくても事実上の婚姻関係があるとき
児童が里子や児童福祉施設などに入所したとき
児童が父または母の配偶者(内縁関係も含む。)に養育されているとき
(注)令和3年3月からは、障害基礎年金等を受給しているかたは、「
障害年金の子の加算部分の額
」と「
児童扶養手当の額
」の差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。
手当を受給するためには申請が必要です。また、年金が受給できるようになった場合や年金の申請をした場合は、
必ず届出をしてください。
支給月額
令和8年4月分~
児童数
全額支給
一部支給
(所得に応じて決定されます)
1人目
48,050円
48,040円~11,340円
2人目
以降の
加算額
11,350円
11,340円~5,680円
令和7年4月分~令和8年3月分
児童数
全額支給
一部支給
(所得に応じて決定されます)
1人目
46,690円
46,680円~11,010円
2人目
以降の
加算額
11,030円
11,020円~5,520円
(注)令和7年平均の全国消費者物価指数により、令和8年4月から手当額が変更になりました。
所得制限限度額
扶養親族等の
人数
本人所得
(全部支給)
本人所得
(一部支給)
扶養義務者所得
0人
69万円
208万円
236万円
1人
107万円
246万円
274万円
2人
145万円
284万円
312万円
3人
183万円
322万円
350万円
4人
221万円
360万円
388万円
5人
259万円
398万円
426万円
(注)令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、受給資格者本人の所得制限限度額が引き上げられました。
所得から控除できるもの
諸控除
控除額
社会保険料控除、生命保険料控除等相当額(一律)
8万円
障害者控除の対象となった障害者1人につき
※()内は特別障害者
27万円(40万円)
寡婦(夫)控除(受給者が母(父)の場合は控除しない)
※()内はひとり親控除
27万円(35万円)
勤労学生控除
27万円
雑損控除、医療費控除、配偶者特別控除、
小規模企業共済等掛金控除、肉用牛の売却による事業所得
控除を受けた額
なお、令和3年度から適用される税制改正により、給与所得控除と公的年金等控除の額を10万円引き下げ、基礎控除を10万円引き上げることとなったため、給与所得または公的年金等に係る所得がある場合、所得額から10万円(所得額が10万円未満の場合は、その所得額)を控除します。
養育費について
母または父がその監護する児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品、または、児童が父または母から受け取る金品の金額の80%(1円未満は四捨五入)が「所得」として取り扱われます。
手当を受けるには
申請前に、申請者ご本人の状況を確認させていただいてから、申請に必要な書類をご案内します。(個々の事情により必要書類は異なります。)
希望される方は、こども未来課へご相談ください。予約は必要ありませんが、手続きには必ず申請者ご本人にお越しいただく必要があります。代理人での申請や、郵送での申請はできません。
事前相談や申請手続きには30分から1時間程度かかりますので、お時間に余裕をもってお越しください。
また、受給資格の有無及び手当の額の決定のため、口頭による質問や場合によっては家庭訪問等の現地調査をさせていただくこともありますのでご了承ください。
手当を受けている方へ
家庭状況に変更があったときは、すみやかに届け出てください。
届出がない場合は、手当の支払が差止めとなります。
また、受給資格がなくなる変更にもかかわらず、届出をしないまま手当を受け取った場合は、後で受給資格がなくなったときからの手当相当額を返還していただきます。
婚姻したとき
異性と同居を開始したとき、またはそれに近い状況となったとき
異性からの生活の援助を受けるようになったと
申請・手続き
- 必要書類
- 認定請求書
- 所得を証明する書類
出典・公式ページ
https://www.city.owariasahi.lg.jp/site/kosodate-sukusuku/1622.html最終確認日: 2026/4/12