【新制度幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)の利用者向け】預かり保育の無償化の申請方法等について
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制度の詳細
【新制度幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)の利用者向け】預かり保育の無償化の申請方法等について
ページID 1030795
更新日
2023年12月28日
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子育てのための施設等利用給付について
幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)に通う満3歳から就学前の児童が、保育の必要性があり、園の預かり保育等を利用する場合、その利用料が無償化の対象となります。
無償化のためには、あらかじめお住まいの市町村に「子育てのための施設等利用給付認定」の申請をし、認定を受ける必要があります。
認定申請を行う前に預かり保育等の利用があっても、その分の利用料は無償化の対象となりませんのでご注意ください。(申請日よりも遡って認定することはできません。)
施設等利用給付認定の種類
認定区分
認定要件
施設等利用給付1号認定(新1号認定)
教育・保育給付認定を受ける方(子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)を利用する方)は
対象外
施設等利用給付2号認定(新2号認定)
保育の必要性がある
3歳児クラス(年少)から就学前までの児童
施設等利用給付3号認定(新3号認定)
住民税非課税世帯等
※
の
保育の必要性がある
満3歳から最初の3月31日までの間にある児童
※ 住民税非課税世帯、生活保護受給世帯、里親
無償化の対象となる費用等
給付の種類
対象児童
対象となる費用・範囲
預かり保育等の利用料
保育の必要性がある児童(満3歳児は住民税非課税世帯等のみ)
(施設等利用給付2号、3号認定こども)
預かり保育利用料
利用日数×450円を上限に無償化
認可外保育施設等
※1
の利用料(在籍の園の開園日数等が一定の基準
※2
に満たない場合のみ)
1、2合わせて月額11,300円(住民税非課税世帯等の満3歳児は16,300円)を上限に無償化
※1 「特定子ども・子育て支援施設等」として確認を受けている認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業。市内の対象施設・事業については、下記リンク先で確認できます。
特定子ども・子育て支援施設等の一覧
※2 預かり保育事業を含めた平日の開園時間が1日8時間以上かつ年間開園日数が200日以上
施設等利用給付認定の申請方法
一宮市在住の方は、次の書類を
預かり保育等の利用前に
幼稚園を通じてご提出ください。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(認定様式その2)
保育の必要性の事由を確認するための書類(父母それぞれ必要)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(認定様式その2) (PDF 863.4KB)
【記入例】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(認定様式その2) (PDF 1.3MB)
保育の必要性の事由を確認するための書類の様式(就労証明書等)はこちらからダウンロードできます。(保育園と共通様式です。)
市民税課税状況の確認に関する注意事項
施設等利用給付の審査で、申請者及び同居親族の市民税の課税状況を確認する際、8月分の給付までは前年度の課税額、9月分の給付からは当年度の課税額で判定します。
収入等の申告がなく、非課税の確認ができない場合は、施設等利用給付3号の認定ができませんのでご注意ください。
課税基準日(各年1月1日)に市外にお住まいだった方については、所得状況がわかる書類のご提出をお願いすることがあります。
父母の月収の合計が125,000円以下で、祖父母と同居(世帯分離も含む)している場合は祖父母の税額も合算します。
添付ファイル
リーフレット「幼児教育・保育無償化に関する申請等について」(新制度幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)用) (PDF 186.8KB)
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保育課 入所グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9024
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kodomokatei/hoiku/1000155/1030826/1030795.html最終確認日: 2026/4/12