長期療養の病気により定期の予防接種を受けられなかった方へ
市区町村かんたん
長期療養が必要な病気により定期予防接種を受けられなかった人が、対象年齢を超えてから定期接種を受けられる制度です。厚生労働省が定める特定の疾病が対象です。
制度の詳細
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長期療養の病気により定期の予防接種を受けられなかった方へ
更新日:2026年4月1日
長期にわたる療養を必要とする疾病(厚生労働省令で定められた疾病)にかかったために、定期の予防接種を対象年齢内に受けられなかった方も、一定の期間内であれば、定期の予防接種として接種できます。
下記の内容をご確認のうえ、対象者に該当する方は健康推進課までご連絡ください。
なお、すでに自己負担にて接種された予防接種については対象となりません。ご了承ください。
対象者
1.対象となる疾病やそれに準ずるものにかかった方
(疾病については、「厚生労働省令が定める疾病が定める例」をご参照ください)
2.臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方
3.医学的知見に基づき1または2に順ずると認められる方
厚生労働省令が定める疾病例
(PDF:151KB)
対象期間
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情がなくなってから2年以内
※ただし、ヒブは10歳、小児用肺炎球菌は6歳に達するまで、ジフテリア・百日せき・急性灰白髄炎・破傷風・ヒブに関して、5種混合ワクチンを用いる場合は15歳に達するまで、結核の予防接種は4歳に達するまでに限ります。
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お問い合わせ
健康福祉部 健康推進課
清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963
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https://www.city.kiyosu.aichi.jp/kenko_iryo/yobo_sesshu/kodomo_teiki/chokiryoyo2.html最終確認日: 2026/4/12