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児童育成手当(障害手当)のご案内

市区町村清瀬市ふつう支給額の記載なし

20歳未満の障害児を養育している方に対して児童育成手当(障害手当)が支給されます。愛の手帳1~3度、身体障害者手帳1~2級、特別児童扶養手当該当者などが対象です。所得制限があり、申請日の翌月から支給開始となります。

制度の詳細

児童育成手当(障害手当)のご案内 ページ番号1004255 更新日 2026年4月2日 印刷 大きな文字で印刷 児童育成手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与するために支給されるものです。受給者は、この趣旨に従って手当を用いなければなりません。 支給対象 次のいずれかの程度の障害を有する20歳未満の者を養育している方 知的障害で「愛の手帳」1・2・3度程度 身体障害で「身体障害者手帳」1・2級程度 知的障害又は知的及び精神で「特別児童扶養手当」該当者 脳性麻痺 進行性筋萎縮症 (注1) 手帳不交付の場合でも、上記と同等の程度の障害と認められる場合は支給対象となる可能性がありますが、医師の診断書等により判定することになりますので、予め清瀬市子育て支援課子育て支援係までお問合せください。 (注2)児童扶養手当における20歳未満の者の障害要件は満たしていても、障害手当における20歳未満の者の障害要件は満たさない場合があります。また、障害手当における20歳未満の者の障害要件を満たしていても、児童扶養手当における20歳未満の者の障害要件は満たさない場合もあります。 支給の制限 上記に該当している場合でも、申請者か児童が次のいずれかに該当するときは、児童育成手当の対象にはなりません。 申請者が国内に住所を有しないとき 児童が児童福祉施設等(通所施設等を除く)に入所しているとき 児童が里親に委託されているとき 申請者の所得が規則で定める限度額以上であるとき(下記参照) 所得制限限度額などの一覧 所得制限限度額 扶養親族等の人数 0人 3,661,000円 扶養親族等の人数 1人 4,041,000円 扶養親族等の人数 2人 4,421,000円 以後加算(1人につき) 380,000円 所得制限限度額への加算額 老人控除対象配偶者 100,000円 老人扶養親族 100,000円 特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る) 250,000円 審査対象所得金額からの控除額 寡婦 270,000円 特定寡婦 350,000円 一律控除 80,000円 障害・勤労学生 270,000円 特別障害者 400,000円 雑損・医療費・小規模企業共済等 控除相当額 配偶者特別控除 控除相当額 支給開始月 原則として、「申請日の翌月分」から支給開始となります。 (注1)転入を機

申請・手続き

必要書類
  • 愛の手帳または身体障害者手帳
  • 医師の診断書(手帳不交付の場合)

出典・公式ページ

https://www.city.kiyose.lg.jp/kosodatekyouiku/kosodatehojo/hitorioyakateihojo/1004255.html

最終確認日: 2026/4/6

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