出産育児一時金
市区町村広島市かんたん1児につき500,000円(産科医療補償制度対象外の場合は488,000円、令和4年1月1日~令和5年3月31日の出産は420,000円または408,000円)
国民健康保険の被保険者が出産したとき、世帯主からの申請により1児につき500,000円(条件により488,000円または420,000円)を支給します。直接支払制度と受取代理制度の2つの受け取り方法があります。妊娠12週以上の死産・流産も対象です。
制度の詳細
出産育児一時金
ページ番号1003467
更新日
2025年2月20日
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出産育児一時金の支給について
国民健康保険の被保険者が出産したとき、世帯主からの申請により、1児につき500,000円を支給します。(産科医療補償制度対象外の病院で出産した場合、在胎22週未満の出産の場合は、488,000円)ただし、出産日によって支給額は次の表のとおり異なります。
出産日
支給額
(産科医療補償制度対象)
支給額
(産科医療補償制度対象外)
令和4年1月1日
~令和5年3月31日
420,000円
408,000円
令和5年4月1日~
500,000円
488,000円
※ 妊娠12週以上の死産・流産の場合も支給します。
※ 社会保険等、他の保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険では支給しません。
※ 産科医療補償制度とは、分娩に関連してお子さんが重度脳性麻痺となった場合、子どもとその家族の経済的負担を補償するものです。
出産育児一時金を受け取る方法について
広島市国保の場合、出産育児一時金を受け取る方法は、次の方法があります。
1 直接支払制度
この方法を利用した場合、病院等の窓口負担は、出産育児一時金を超える費用のみです。
入院する際に病院等との間で、出産育児一時金の申請及び受取に係る代理契約を締結します。病院等は世帯主に代わって、出産育児一時金を申請し、出産後に病院等が出産育児一時金を直接受け取ります。
出産費用が出産育児一時金を超えた場合
出産育児一時金を超えた金額のみ病院等に直接お支払いください。
出産費用が出産育児一時金未満の場合
住所地の区役所保険年金課又は出張所にて世帯主が差額の申請手続きを行ってください。
各区保険年金課所在地一覧表
各出張所の所在地・連絡先一覧
差額の申請に必要なもの(出産費用が出産育児一時金の場合)
病院等との代理契約に係る文書
出産費用の領収・明細書(産科医療補償制度対象の場合は、対象のスタンプ押印済みのもの又は対象であることの文言が明記されたもの)
母子健康手帳等出産を証明できる書類(死産・流産の場合
:
医師の証明書)
世帯主の預貯金口座を証明するもの
※世帯主名義の口座をお持ちでない場合などはお問い合わせください。
2 受取代理制度
直接支払制度への対応が困難な病院等で出産する場合、受取代理制
申請・手続き
- 必要書類
- 病院等との代理契約に係る文書
- 出産費用の領収・明細書(産科医療補償制度対象の場合はスタンプ押印済みまたは対象であることの文言が明記されたもの)
- 母子健康手帳等出産を証明できる書類(死産・流産の場合は医師の証明書)
- 世帯主の預貯金口座を証明するもの
出典・公式ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/hoken-nenkin/1021143/1025567/1003467.html最終確認日: 2026/4/6