特別障害者手当/障害児福祉手当/特別児童扶養手当を受給されている皆さんへ
市区町村かんたん
特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当の受給者が施設に入所したり転出したりした場合の手続きについてお知らせしています。資格喪失事由に該当する場合は速やかに届け出が必要です。
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特別障害者手当/障害児福祉手当/特別児童扶養手当を受給されている皆さんへ
更新日:2025年4月1日
特別障害者手当、障害児福祉手当及び特別児童扶養手当は在宅のかたに限り支給される手当です。
それぞれ資格喪失事由があり、該当する場合には必ず、届けが必要となります。
届けがなされなかった場合や遅れて申告された場合は、遡って手当の返還をしていただく場合がありますので、速やかに市役所高齢障がい政策課までご連絡をお願いします。
特別障害者手当受給中のかた
こんなときは資格喪失になります
施設へ入所されたとき
3か月を超えて入院されたとき
館林市から転出されたとき
お亡くなりになったとき
資格喪失となる施設の例
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム
介護老人保健施設(3か月を超えて入所の場合)
国立療養所、国立保養所
注:上記の施設でもデイサービスやショートステイなど、通所扱いの場合は廃止にはなりません
障害児福祉手当受給中のかた
こんなときは資格喪失になります
施設へ入所されたとき
館林市から転出されたとき
お亡くなりになったとき
資格喪失となる施設の例
乳児院
児童養護施設
重症心身障害児施設など
特別児童扶養手当受給中のかた
こんなときは資格喪失になります
対象児童が施設へ入所されたとき
対象児童を養育しなくなったとき
館林市から転出されたとき
対象児童がお亡くなりになったとき
資格喪失となる施設の例
乳児院
児童養護施設
重症心身障害児施設など
申請先・問合せ
高齢障がい政策課障がい福祉係(電話番号:0276-47-5128)
このページに関する問い合わせ先
福祉部 高齢障がい政策課 障がい福祉係
電話番号:
0276-47-5128
窓口の場所:1階7番窓口
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出典・公式ページ
https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/s028/kenko/110/090/010/teatewozyukyuusareteiruminasannhe.html最終確認日: 2026/4/12