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児童手当の制度拡充について

市区町村ふつう3歳未満は第一子・第二子1万5千円/月、第三子以降3万円/月。3歳から18歳到達後の最初の年度末までは第一子・第二子1万円/月、第三子以降3万円/月

令和6年10月から児童手当が拡充されます。所得制限が撤廃され、支給対象が高校生年代まで拡がり、第三子以降の手当が月1万5千円から月3万円に増額されます。支給回数も年3回から年6回に変更されます。

制度の詳細

児童手当の制度拡充について ページ番号1014302 更新日 2024年10月8日 印刷 大きな文字で印刷 児童手当の制度拡充について 令和6年10月より児童手当の制度が拡充されます。 市内に転入された世帯や、子どもが生まれた世帯など、下記をご確認の上、認定請求または額改定をお願いします。 拡充の概要 (1)所得制限の撤廃 (2)支給対象児童の年齢を、中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)から高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に拡充 (3)第三子以降の手当額を1万5千円/月から3万円/月に増額 (4)第三子以降の算定に含める対象の年齢を、18歳到達後の最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末までに延長 (5)支給回数を年6回に変更(偶数月に支給) 児童手当(制度拡充前と拡充後の比較) 拡充前 拡充後 支給対象 中学生 高校生年代 所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし 手当月額 (1)3歳未満:1万5千円/月 (2)3歳から小学校修了まで 第一子、第二子:1万円/月 第三子以降:1万5千円/月 (3)中学生:1万円/月 ただし、児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、 所得上限限度額以下の場合、特例給付として5千円/月を支給。 (1)3歳未満 第一子、第二子:1万5千円/月 第三子以降:3万円/月 (2)3歳から18歳到達後の最初の年度末まで 第一子、第二子:1万円/月 第三子以降:3万円/月 ただし、特例給付は廃止。 第3子加算の算定対象 18歳到達後の最初の年度末まで 22歳到達後の最初の年度末まで 支給月 2月、6月、10月(年3回) 各前月までの4か月分を支給 偶数月(年6回) 各前月までの2か月分を支給 受給資格について 1 受給資格者 支給対象となる児童を養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(所得が高い方) ※受給資格者が公務員の場合は、職場での受給になりますので、職場へご申請ください。 ※受給資格者が市外にお住い(住民登録をしている)場合は、お住いの(住民登録をしている)市区町村へご申請ください。 2 申請期限 原則、当月中の認定請求により翌月から資格発生となります。支給月は上記の通りです。 ただし、これから認定請求または額改定をされる方で、令和6年12月に支給を受けたい場合は、令和6年10月3

申請・手続き

必要書類
  • 認定請求書または額改定請求書

出典・公式ページ

https://www.city.kiyose.lg.jp/kosodatekyouiku/kosodatehojo/1014302.html

最終確認日: 2026/4/6

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