児童手当の制度拡充について
市区町村ふつう3歳未満は第一子・第二子1万5千円/月、第三子以降3万円/月。3歳から18歳到達後の最初の年度末までは第一子・第二子1万円/月、第三子以降3万円/月
令和6年10月から児童手当が拡充されます。所得制限が撤廃され、支給対象が高校生年代まで拡がり、第三子以降の手当が月1万5千円から月3万円に増額されます。支給回数も年3回から年6回に変更されます。
制度の詳細
児童手当の制度拡充について
ページ番号1014302
更新日
2024年10月8日
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児童手当の制度拡充について
令和6年10月より児童手当の制度が拡充されます。 市内に転入された世帯や、子どもが生まれた世帯など、下記をご確認の上、認定請求または額改定をお願いします。
拡充の概要
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を、中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)から高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に拡充
(3)第三子以降の手当額を1万5千円/月から3万円/月に増額
(4)第三子以降の算定に含める対象の年齢を、18歳到達後の最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末までに延長
(5)支給回数を年6回に変更(偶数月に支給)
児童手当(制度拡充前と拡充後の比較)
拡充前
拡充後
支給対象
中学生
高校生年代
所得制限
所得制限限度額、所得上限限度額あり
所得制限なし
手当月額
(1)3歳未満:1万5千円/月
(2)3歳から小学校修了まで
第一子、第二子:1万円/月
第三子以降:1万5千円/月
(3)中学生:1万円/月
ただし、児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、
所得上限限度額以下の場合、特例給付として5千円/月を支給。
(1)3歳未満
第一子、第二子:1万5千円/月
第三子以降:3万円/月
(2)3歳から18歳到達後の最初の年度末まで
第一子、第二子:1万円/月
第三子以降:3万円/月
ただし、特例給付は廃止。
第3子加算の算定対象
18歳到達後の最初の年度末まで
22歳到達後の最初の年度末まで
支給月
2月、6月、10月(年3回)
各前月までの4か月分を支給
偶数月(年6回)
各前月までの2か月分を支給
受給資格について
1 受給資格者
支給対象となる児童を養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)
※受給資格者が公務員の場合は、職場での受給になりますので、職場へご申請ください。
※受給資格者が市外にお住い(住民登録をしている)場合は、お住いの(住民登録をしている)市区町村へご申請ください。
2 申請期限
原則、当月中の認定請求により翌月から資格発生となります。支給月は上記の通りです。
ただし、これから認定請求または額改定をされる方で、令和6年12月に支給を受けたい場合は、令和6年10月3
申請・手続き
- 必要書類
- 認定請求書または額改定請求書
出典・公式ページ
https://www.city.kiyose.lg.jp/kosodatekyouiku/kosodatehojo/1014302.html最終確認日: 2026/4/6