災害援護資金の貸付け
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制度の詳細
災害援護資金の貸付け
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更新日:2021年06月30日
支援の種類
貸付
支援の内容
災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。貸付限度額等は次のとおりです。住居の被害については、自己所有の家(持ち家)が対象となります。
支援の内容
貸付限度額
(1)世帯主に1か月以上の負傷がある場合
ア 当該負傷のみ :150万円
イ 家財の3分の1以上の損害 :250万円
ウ 住居の半壊 :270万円
エ 住居の全壊 :350万円
(2)世帯主に1か月以上の負傷がない場合
ア 家財の3分の1以上の損害 :150万円
イ 住居の半壊 :170万円
ウ 住居の全壊(エの場合を除く) :250万円
エ 住居の全体の滅失又は流失 :350万円
貸付利率
連帯保証人有 : 1.5%(据置期間中は無利子)
据置期間
3年以内(特別の場合5年)
償還期間
10年以内(据置期間を含む)
償還方法
年賦,半年賦 または月賦
(連帯保証人を立てる場合の連帯保証人の要件)
能力者(未成年・成年被後見人・被保佐人・被補助人以外)であること。
弁済の資力を有すること。
原則として,河合町内に居住していること。
借入申込者と同一の世帯に属する者ではないこと。
災害援護資金の借入申込者(借受人)になっていないこと。
すでに災害援護資金の貸付に関し,連帯保証人となっていないこと。
利用できる方
以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象です。
(1)世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上
(2)家財の3分の1以上の損害
(3)住居の半壊又は全壊・流出
※ただし所得制限があります。
【所得制限額】
世帯人員
市町村民税における前年度の総所得金額
1人
220万円
2人
430万円
3人
620万円
4人
730万円
5人以上
1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。
住居が滅失・流失した場合は、世帯の人数にかかわらず、1270万円
※対象となる災害は、自然災害で奈良県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害です。
問い合わせ
福祉政策課 社会福祉係
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.kawai.nara.jp/kakuka/fukushi/3/4/1760.html最終確認日: 2026/4/12