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住宅改修に伴う固定資産税の減額

市区町村上山市ふつう6,000円

上山市に住所を有する65~100歳の高齢者(5歳刻み)を対象に、帯状疱疹予防接種費用6,000円を助成します。

制度の詳細

本文 住宅改修に伴う固定資産税の減額 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新 1 耐震改修を行った場合 住宅を耐震基準に適合した改修を行った場合(下記の要件)、一定期間、固定資産税が減額になります。 対象家屋 次の要件を全て満たしていること 1 昭和57年1月1日以前に建築された住宅 2 工事費50万円超の耐震改修を行ったもの 減税となる税額 当該住宅の固定資産税の1/2(1戸あたり120平方メートルまで) ※都市計画税は減額されません。 減額期間 平成18年1月1日~平成21年12月31日に改修を行ったもの→改修の翌年度から3年間 平成22年1月1日~平成24年12月31日に改修を行ったもの→改修の翌年度から2年間 平成25年1月1日~令和8年3月31日に改修を行ったもの→改修の翌年度から1年間 申告に必要な書類 1 住宅の耐震改修工事に係る申告書 [PDFファイル/65KB] 2 現行の耐震基準に適合していることの証明書 (建築士、指定確認検査機関、指定住宅性能評価機関、住宅暇庇担保責任保険法人が発行) 3 改修工事にかかる明細書ならびに領収書の写し (工事内容及び費用が確認できるもの) 4 改修工事写真(改修前、改修後)・改修工事の図面 ※この制度を利用される場合は、改修工事が完了してから原則3ヵ月以内に申告して下さい。 2 バリアフリー改修を行った場合 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、住宅のバリアフリー改修を行った場合(下記の要件)、翌年度の固定資産税が減額になります。 対象家屋 次の要件を全て満たしていること 1 築後10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く) 2 自己負担(補助金等を除く)が50万円超のバリアフリー改修を行ったもの 3 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下 居住者要件 次のいずれかの者が居住する既存住宅であること 1 65歳以上の方 2 要介護認定または要支援認定を受けている方 3 障がい者の方 対象工事 1 廊下の拡幅 2 階段の勾配の緩和 3 浴室の改良 4 便所の改良 5 手すりの設置 6 床の段差解消 7 引き戸への取替え 8 床の滑り止め化 減額となる税額 改修工事が完了した年の翌年度の当該家屋の固定資産税の1/3(1戸あたり100平方メートルまで) ※都市計画税は減額されません。 申告に必要な書類 1 住宅のバリアフリー改修工事に係る申告書 [PDFファイル/88KB] 2 居住者要件を満たすことを示す書類の写し(被保険者証、障がい者手帳) 3 改修工事にかかる明細書ならびに領収書の写し(工事内容及び費用が確認できるもの) 4 改修工事写真(改修前、改修後)・改修工事の図面 5 補助金等の交付決定通知書の写し(補助金等を受けた方) ※この制度を利用される場合は、改修工事が完了してから原則3ヵ月以内に申告して下さい。 ※新築住宅特例や耐震改修特例の対象となっている年度は適用されません。また、 1戸または1つの専有部分について、この減免措置の適用は1回限りとなります。 3  省エネ改修等を行った場合 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、住宅に現行の省エネ基準に適合した改修等を行った場合(下記の要件)、翌年度の固定資産税が減額になります。 対象家屋 1 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く) 2 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下 減税となる税額 改修工事が完了した年の翌年度の当該家屋の固定資産税の1/3(1戸あたり120平方メートルまで) ※都市計画税は減額されません。 対象工事 窓の断熱改修を含む次の改修工事 ・窓の断熱改修(必須) ・床の断熱改修 ・天井の断熱改修 ・壁の断熱改修 その他の工事 ・太陽光発電装置設置工事 ・高効率空調機設置工事 ・高効率給湯器設置工事 ・太陽熱利用システム設置工事 改修工事等の自己負担額(補助金等を除く)が60万円超で、1または2に該当すること 1 断熱改修等に係る工事費が60万円超である 2 断熱改修等に係る工事費が50万円超で、その他の工事費と合わせて60万円超となる 申告に必要な書類 1 住宅の熱損失防止改修工事等に係る申告書 [PDFファイル/68KB] 2 現行の省エネ基準に適合していることの証明書(建築士、指定確認検査機関、指定住宅性能評価機関、住宅暇庇担保責任保険法人が発行) 3 改修工事等にかかる明細書ならびに領収書の写し(工事内容及び費用が確認できるもの) 4 改修工事等写真(改修前、改修後) 5 改修工事等の図面 ※この制度を利用される場合は、改修工事等が完了してから原則3ヵ月以内に申告して下さい。 ※新築住宅特例や耐震改修特

申請・手続き

申請期限
2027-03-31
必要書類
  • 予診票
  • マイナ保険証または資格確認書

問い合わせ先

担当窓口
健康推進課地域保健係
電話番号
023-672-1111

出典・公式ページ

https://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/soshiki/5/koteishisanzei1.html

最終確認日: 2026/4/12

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