結婚新生活支援事業補助金のご案内
市区町村かんたん
経済的な理由で結婚に踏み出せない新婚世帯を支援するため、住宅購入費や家賃、引っ越し費用などを補助します。夫婦ともに29歳以下なら最大60万円、39歳以下なら最大30万円の補助が受けられます。
制度の詳細
結婚新生活支援事業補助金のご案内
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更新日:2026年04月01日
市では、経済的な理由で結婚に踏み出せない方を支援するため、当市で新生活をスタートさせる夫婦に、住宅購入費や賃貸物件の家賃、引っ越し費用などを補助します。
なお、予算の上限に達した場合は事業を終了する場合があります。
申請期間
令和8年4月1日~令和9年3月31日
補助額
補助対象経費の全額(限度額60万円)
婚姻時において夫婦
ともに
39歳以下…上限30万円
婚姻時において夫婦
ともに
29歳以下…上限60万円
主な補助要件
1 次の要件を全て満たす世帯
令和8年1月1日~令和9年3月31日の間に婚姻した夫婦
上記の期間において、住居が男鹿市内にあり、夫婦の双方または一方の住民票の住所が当該住居の住所となっている
婚姻時の年齢が夫婦ともに39歳以下
世帯所得が年間500万円以下
申請日から、継続して2年以上男鹿市に住む意志がある
他の公的制度による家賃補助等を受けていない
市税を滞納していない
夫婦の双方が、結婚、妊娠・出産、子育て等に関する講座受講等を行っている
※講座受講等に関しては、秋田県が作成するe-ラーニングコンテンツ(秋頃公開予定)を活用する予定です。その他、民間講座やオンラインセミナー等も対象となりますので、事前にご相談ください。
2 前年度および令和7年度にこの補助金を受給し、交付額が上限額に達していない世帯(※継続補助世帯)
補助対象経費
住宅の購入費(建物のみ)
賃料、敷金、礼金、共益費および仲介手数料(駐車場料金は含まない)
住宅のリフォーム費
引越し費用(引越し業者や運送業者へ支払った費用)
上記の費用のうち令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払ったもの
添付書類
【共通】
夫婦の所得証明書
住民票の写し
戸籍謄本の写しまたは結婚届受理証明書
市税に未納のない証明書
以下、該当するもののみ提出
住宅手当支給証明書(住居費における賃貸借の場合)
物件の売買契約書(住居費における購入の場合)
物件の賃貸借見積書または賃貸借契約書(住居費における賃貸借の場合)
物件の工事請負契約書または請書(住宅のリフォームの場合)
貸与型奨学金の返還額がわかる書類
引越しに係る契約書または領収書(引越費用)
申請方法
申請書に必要事項を記入し、添付書類とあわせて企画政策課へ直接持参または郵送で提出してください。申請書は下記からダウンロードください。
要綱・申請書
要綱
男鹿市結婚新生活支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 170.0KB)
申請様式
男鹿市結婚新生活支援事業補助金 申請用様式 (Wordファイル: 27.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課 広報・地域づくり推進班
電話番号:0185-24-9122
ファックス:0185-23-2922
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.oga.akita.jp/living_information/kosodate_kyoiku/shoshikataisaku/kekkonshien/3288.html最終確認日: 2026/4/12