介護保険料の減免・徴収猶予、境界層措置制度
市区町村鹿児島市ふつう一定の基準の範囲内での減免。徴収猶予は6か月以内。
介護保険料の納付が困難な場合に、災害や失業などの特別な事情があれば保険料の減免または徴収猶予を受けられます。また低所得者等向けの減免制度もあります。鹿児島市独自の制度を含みます。
制度の詳細
介護保険料の減免・徴収猶予、境界層措置制度
災害等の特別な事情による介護保険料の減免・徴収猶予
災害等の特別な事情により、第1号被保険者が介護保険料の納付が困難と認められる場合、一定の基準の範囲内で保険料の減免を受けることができます。
また、介護保険料の減免に準じて徴収猶予を受けることもできます。徴収猶予期間は6か月以内で、納付することができないと認められる金額を限度とします。
申請事由
事由
要件
災害等による死亡に伴う減免
世帯の生計中心者が、震災、風水害、火災などで、死亡または重大な障害を受けた場合
災害等による損害に伴う減免
住宅または家財が災害により損害を受け、その損失額(保険金等で補填されるべき金額を除く。)が住宅または家財の10分の3以上であること
その世帯の前年中の合計所得金額の合算額が1,000万円以下であること
死亡または心身に重大な障害を受けた場合、長期入院による減免
生計中心者の死亡・重大な障害・3か月以上の長期入院のいずれかに該当すること
当該年のその世帯の合計所得金額の合算額が前年中の合計所得金額の合算額の10分の7以下に減少すること
その世帯の前年中の合計所得金額の合算額が600万円以下であること
事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等による減免
生計中心者が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、自己都合や定年退職を除く失業等のいずれかに該当すること
当該年のその世帯の合計所得金額の合算額が前年中の合計所得金額の合算額の10分の7以下に減少すること
その世帯の前年中の合計所得金額の合算額が600万円以下であること
農作物の不作、不漁等による減免
不作等による損失額の合計額が、平年における農作物等による収入額の合計金額の10分の3以上であること
その世帯の前年中の合計所得金額の合算額が1,000万円以下であること
申請事由により所定の添付書類が必要ですので、申請書類をご用意いただき、
介護保険課(本館1F5番窓口)、各支所介護保険担当窓口
もしくは郵送にてご申請ください。
低所得者等に対する介護保険料の減免
第1号被保険者が次のいずれかに該当する場合、一定の基準の範囲内で申請により保険料が減額される制度があります。(鹿児島市独自の制度です。)
申請事由
事由
要件
低所得者等による減免
介護保険料の所得段階が第
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書類
- 申請事由に応じた所定の添付書類
出典・公式ページ
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/kaigohoken/kenko/fukushi/kaigo/hokenryo/genmen.html最終確認日: 2026/4/6