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高額医療・高額介護合算療養費制度について

市区町村和歌山市ふつう基準額を500円以上超えた金額

世帯内の医療保険と介護保険の1年間の自己負担額を合計し、基準額を500円以上超えた場合、その超過分を支給する制度です。70~74歳と70歳未満で異なる基準額が設定されています。申請により超過分がお返しされます。

制度の詳細

高額医療・高額介護合算療養費制度について ツイート ページ番号1004385 更新日 令和7年12月1日 印刷 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が、1年間(毎年8月~翌年7月末)にお支払いされた医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を500円以上超えた場合に、その超えた金額を支給します。(高額療養費等で還付された金額を除く。) 詳細は、下記の支給要件・支給額の欄をご覧ください このように負担が軽減されます 夫婦2人世帯の例(ともに72歳・一般課税世帯の場合) 国民健康保険で30万円、介護保険で30万円の合計60万円を1年間に支払った後、支給の申請をすると、 基準額:56万円を超えた金額(4万円)をお返しすることにより、 年間の負担が56万円にとどまります。 支給要件・支給額 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が、毎年8月~翌年7月末にお支払いされた医療保険・介護保険の自己負担額が次の基準額を500円以上超える場合に、その超えた金額を支給します。 70~74歳の方 区分 国保+介護 現役並み3 212万円 現役並み2 141万円 現役並み1 67万円 一般(課税)世帯 56万円 低所得者世帯2 31万円 低所得者世帯1 19万円 70歳未満の方 区分 (基礎控除後の所得) 国保+介護 住民税課税世帯 901万円超 212万円 住民税課税世帯 600万円超901万円以下 141万円 住民税課税世帯 210万円超600万円以下 67万円 住民税課税世帯 210万円以下 60万円 住民税非課税世帯 34万円 (注)70~74歳の方の区分については「70歳~74歳の高齢者医療制度の見直しについて」、70歳未満の方の区分については「70歳未満の方の高額療養費制度」をご覧ください。 (注) 70才未満の国保医療分は1か月の自己負担が21,000円以上のもの(高額療養費の計算対象となる一部負担金と同じ)でなければ合算の対象になりません。 申請に必要なもの マイナ保険証または資格確認書 世帯主・世帯員の番号通知カードまたはマイナンバーカード 世帯主の金融機関の通帳 自己負担額証明書(計算期間に医療保険や介護保険の加入状況に変更があった場合) 申請手続きについての留意点 毎年7月31日(基準日)に和歌山市の国民健康保険に加入されていた方が対象です。 (上記以外の方は、

申請・手続き

必要書類
  • マイナ保険証または資格確認書
  • 世帯主・世帯員の番号通知カードまたはマイナンバーカード
  • 世帯主の金融機関の通帳
  • 自己負担額証明書(加入状況に変更があった場合)

出典・公式ページ

https://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/kokuho_nenkin/1001090/1004385.html

最終確認日: 2026/4/5

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