飼い主のいない猫の健康診断および予防接種費の助成
市区町村中央区専門家推奨対象となる猫1匹について1回限り24,000円を上限(実費が24,000円未満の場合は実費額)
中央区内で飼い主のいない猫を保護している方が、健康診断と予防接種の費用を最大24,000円まで助成される制度です。保護から1年経過し、終生飼養する方が対象となります。申請には共生推進員の確認と動物との共生推進会による保護期間確認が必要です。
制度の詳細
掲載日:2025年7月2日
ページID:5678
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飼い主のいない猫の健康診断および予防接種費の助成
中央区では、飼い主のいない猫の保護活動の支援と公衆衛生環境の維持・向上を図るため、飼い主のいない負傷した猫の健康診断および予防接種費の全部または一部を助成する制度を創設しました。
助成対象とする猫
以下の条件を全て満たした猫が対象となります。
(1)中央区内に生息し、「中央区動物との共生推進員」(以下「共生推進員」という。)が飼い主がいないと認めていること。
(2)飼い主のいない猫を保護してから1年が経過していること。
(3)病気を患っているなどの理由により、譲渡できる見込が低いこと。
(4)助成を受けた後に他者へ譲渡を行うことなく、助成を受けようとしている方が終生飼養を行うこと。
助成金額
対象となる猫1匹について1回限り24,000円を上限とします。
(ただし、要した費用が24,000円を超えない場合は実費額が助成額となります)
助成の流れ
(1)申請を希望する区民の方は、共生推進員に連絡して、区内に生息する飼い主のいない猫であることの確認を受けます。
(2)協力獣医師がいる動物病院で健康診断・予防接種を受けさせ、処置が完了した後に獣医師から完了証明書と領収書を受け取ります。
注記:この時点で処置に要した費用を動物病院に支払ってください。
(3)猫の保護を開始したことについて、「動物と暮らしやすいまちづくり会」(以下「まちづくり会」という)に伝え、保護状況の共有を図ります。
(4)保護してから1年が経過しても新たな里親へ譲渡できない場合に、申請者は「まちづくり会」へ保護期間が1年を経過していることの確認依頼をします。
(5)「まちづくり会」による保護期間の確認が終わりましたら、完了証明書を添付して生活衛生課へ助成申請を行います。
(6)生活衛生課で申請内容を審査し、助成決定を行った場合に、助成決定者にその旨を通知します。
(7)助成決定者が生活衛生課へ請求を行うことで、振込先として指定された金融機関に助成金を振り込みます。
詳細につきましては、生活衛生課へお問い合わせください。
協力獣医師
協力獣医師の確認については、生活衛生課へお問い合わせください。
お問い合わせ先
中央区保健所生活衛生課生活衛生事業係
〒104-0044 明石町12番1号
申請・手続き
- 必要書類
- 獣医師からの完了証明書
- 領収書
- 保護期間1年経過の確認依頼書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 中央区保健所生活衛生課生活衛生事業係
出典・公式ページ
https://www.city.chuo.lg.jp/a0030/kurashi/pettodobutu/doubutsuaigo/20220627103557801.html最終確認日: 2026/4/6