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給付金等の課税上の取り扱いについて

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制度の詳細

給付金等の課税上の取り扱いについて 新型コロナウイルス感染症の影響により、市民に対する支援として国や地方公共団体から支給された給付金や助成金、協力金等については、法令上、その対象者や目的によって、課税対象となるかが異なります。 詳細は(国税庁ホームページFAQ)をご覧ください。 (注)課税対象となる各種協力金等については、 支給された翌年の確定申告及び所得申告の際に収入として申告していただく必要がございます のでお忘れなく申告していただきますようご案内いたします。 課税対象となる給付金等 (例) 月次支援金【休業要請協力金日対象者向け支援金】 所管窓口:(経済産業省)(総合事務局)866-1727 観光関連事業者等応援プロジェクト支援金【月次支援金の上乗せ支援金】 所管窓口:(沖縄県観光事業等支援課)894-8290 沖縄県感染拡大防止対策協力金【休業要請協力金】 所管窓口:(沖縄県中小企業支援課)866-2343 うるま市中小・小規模事業者等融資支援金交付事業【融資を受けた方を対象とした支援金】 所管窓口:(うるま市経済部商工労政課)923-7634 ちばりよ~うるま!!宿泊事業者応援金 所管窓口:(うるま市経済部観光振興課)923-7612 上記により非課税所得とならない給付金等については、次のいずれかの所得として課税対象となります。 事業所得に区分されるもの 事業に関して至急される給付金等が対象 事業者の収入が減少したことに対する補償や、必要経費に対する補てんを目的に給付された給付金等 (例) 持続化給付金(事業者所得向け)等 所管窓口:(持続化給付金事業コールセンター)0120-279-292 一時所得に区分されるもの 一定の所得水準の方に対して支給する等、事業に関連しないもので、一時的に至急された給付金等 (例) 持続化給付金(給与所得者向け) 所管窓口:(持続化給付金事業コールセンター)0120-279-292 GoToトラベル事業における給付金 GoToイート事業における給付金 ※一時所得に区分される給付金等でも、一時所得の所得金額に計算上50万円の特別控除が適用されます。他の一時所得との合計額が50万円を超えない限り、課税にはなりません。 雑所得に区分されるもの 上記に該当しない給付金等 (例) 持続化給付金(雑所得者向け) 所管窓口:(経済産業省)(総合事務局)866-1727 非課税となる給付金等 給付金等の支給の根拠となる法律による非課税となるもの (例) 特別定額給付金 所管窓口:(うるま市コロナウイルスに関するコールセンター)923-7124 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯) 所管窓口:(うるま市こども部児童家庭課)973-4983 住居確保給付金 所管窓口:(うるま市就職・生活支援パーソナル・サポート・センター)098-989-3972 所得税法の規定により非課税となるもの 学資として支給される金品 (例) 学生支援緊急給付金 所管窓口:(在学校の学生支援担当窓口) 心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金 (例) ひとり親世帯臨時特別給付金 所管窓口:(うるま市こども部児童家庭課)973-4983

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.uruma.lg.jp/1003002000/contents/23661.html

最終確認日: 2026/4/12

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