海外療養費
市区町村松山市ふつう日本国内の同じ傷病の医療費と海外での実費額の低い方から自己負担相当額を差し引いた額
松山市の国民健康保険加入者が海外で急病になり医療機関を受診した場合、帰国後に申請することで、かかった医療費の一部が支給されます。支給額は日本国内の同じ病気の医療費を基準に計算されます。
制度の詳細
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海外療養費
更新日:2024年12月2日
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海外療養費
対象となる人
松山市の国民健康保険に加入している人が対象になります。
海外療養費の支給
短期間の海外旅行や滞在等をしている間に、急病等によりやむを得ず海外の医療機関において診療を受けた場合、いったん医療費の全額を支払い、医療機関で診療内容明細書と領収明細書に治療内容や領収の証明を記入してもらいます。帰国後に申請し、審査により、かかった費用の一部が支給されます。
※ただし、以下の場合は支給されません。
(1)旅行や滞在等が1年程度継続している場合(ただし、学生留学等当該期間を超える特別な理由がある場合を除く)
(2)海外に居住していると認める場合
(3)治療目的で滞在等している場合(ただし、透析やインスリン治療等常時加療が必要とされる場合を除く)
(4)美容整形及び歯科矯正等、日本国内でも保険が適用されていない治療を受けた場合
(5)交通事故等の第三者行為又は不法行為による病気や怪我等であって、日本国内でも保険が適用されない場合
(6)海外の公的機関の保険に加入し、対象となる診療に対して当該保険から給付を受ける場合
支給額の計算方法
日本国内の医療機関等で同じ傷病をした場合に係る総医療費を【標準額】として、その標準額と実際に海外の医療機関に支払った実費額(日本円に換算した額)とを比較し、少ない方の額から自己負担相当額を差し引いた額が海外療養費として支給されます。
≪参考≫ ※自己負担割合が3割の方の場合の支給額 支給額
例1:実費額(海外で支払った金額)>【標準額】→
【標準額】-〔自己負担相当額(3割)〕
例2:実費額(海外で支払った金額)<【標準額】→
【実費額】-〔自己負担相当額(3割)〕
※実費額は、支給決定日の外国為替相場の仲値を基に円に換算し、支給額を計算します。
※標準額より実費額の方が高い場合は、支給額が大幅に少なくなる場合があります。
申請に必要なもの
(1)海外の医療機関が記入する診療内容明細書、領収明細書
(2)調査に関わる同意書
(3)念書
(4)海外の医療機関が発行した領収書
(5)必要書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳文(翻訳者の住所・氏名を明記したもの)
(6)複数月分まとめて申請する場合は、その理由を記載した書類
(7)渡航履歴の分かる旅券(パ
申請・手続き
- 必要書類
- 海外の医療機関が記入する診療内容明細書
- 領収明細書
- 調査に関わる同意書
- 念書
- 海外の医療機関が発行した領収書
- 外国語の場合は日本語訳文(翻訳者の住所・氏名を明記したもの)
- 複数月分の場合はその理由を記載した書類
- 渡航履歴の分かる旅券
出典・公式ページ
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/kokuho/kokuhokyuhu/kaigai.html最終確認日: 2026/4/5