小児慢性特定疾病医療費助成
市区町村東京都板橋区ふつう医療費の一部を公費で給付
厚生労働大臣が定める慢性疾病にかかっている児童等の保護者に対し、医療費の一部を公費で給付する制度です。板橋区内に住所がある満18歳未満の方が対象で、認定基準を満たす必要があります。令和4年7月1日から板橋区が東京都から業務を引き継いでいます。
制度の詳細
小児慢性特定疾病医療費助成
ページ番号1002520
更新日
2026年4月1日
印刷
大きな文字で印刷
令和8年3月30日より地域保健係は移転します。
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号7階
となりますので、償還払いの申請の際はこちらへお願いいたします。
※電話番号は変更ありません
小児慢性特定疾病医療費助成
この制度は、厚生労働大臣が定める慢性疾病にかかっている児童等で、その疾病の程度が一定以上である児童等の保護者の方に対し、医療費の一部を公費によって給付するものです。
令和4年7月1日から、板橋区に児童相談所を設置することに伴い、今まで東京都が行っていた小児慢性特定疾病医療費に関する業務を板橋区が行うことになりました。
対象となる方
次の1及び2の条件を両方満たす方
申請者が板橋区内に在住(住民登録や外国人登録がされていること。)している満18歳未満の方(ただし、18歳に達した時点で小児慢性特定疾病医療受給者証(以下、受給者証)を有し、かつ引き続き有効な医療受給者証を有する方に限り満20歳未満まで延長可能。)。申請者は被保険者(医療保険で患者(児)を扶養している者)がなります。国民健康保険に加入している世帯は世帯主である保護者(世帯主が保護者ではない、又は世帯主である保護者が被用者保険で患者(児)と別の保護者が国民健康保険に加入している場合は、患者(児)と同一保険の保護者)がなります。
小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象疾患にかかっており、かつ、別に定める認定基準に該当する方
注1)医療保険が被用者保険で、患者(児)が18歳未満の被保険者(本人)の場合は、保護権を持つ方が申請者になります。両親であればどちらも申請者になることができます。
注2)18歳以上の板橋区外からの転入者の場合、他自治体の受給者証を有し、その有効期間内の転入の場合のみ申請可能となりますので、速やかに御申請ください。なお、この場合の申請者は成年患者本人となります。
注3)被保険者が単身赴任等で患者(児)と同居していない場合、現に監護する保護者が申請することができます。
対象疾病及び認定基準について
対象となる疾病は801疾病です(令和7年4月1日現在)。対象疾病の一覧及びそれぞれの認定基準(厚生労働省が定める疾病の状態の程度)については、「小児慢性特定疾病情報センター」ホ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/soudan/nanbyo/1002520.html最終確認日: 2026/4/6