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物価高騰対応給付金について(10万円/世帯)(5万円/児童)【※受付は終了しました】

市区町村かんたん

物価高騰の影響を受けた住民税非課税世帯に対して、世帯当たり10万円と児童当たり5万円の給付金を支給します。

制度の詳細

本文 物価高騰対応給付金について(10万円/世帯)(5万円/児童)【※受付は終了しました】 ページID:0036033 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示 まもなく受付が終了となります!! 物価高騰対応給付金の受付締切は令和6年10月31日木曜日までです(郵便での申請は締切日の当日消印有効です)。対象者の方にはハガキ、黄緑色又は青色の封筒で通知を郵送していますので、ご確認ください。 ※既に申請をされていても、書類の不備(本人確認書類や口座確認書類の不足等)がある場合は、申請は完了しておりません。そのような方には通知を郵送しております。不備書類を追加提出いただかないと、手続きが完了となりませんので、お早めに対応願います。 ※以下は更新日時点での情報となります。今後、国からの通達により変更になる可能性があります。 本事業は、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、臨時的な措置として実施するものです。【※受付は終了しました】 【住民税の定額減税について】 太田市ホームページ 市民税課 定額減税 【調整給付について】 太田市ホームページ 総務課 定額減税調整給付金 〈制度や事業の詳細については内閣官房のホームページをご参照ください〉 【制度の概要について】 【内閣官房ホームページ 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置】 <外部リンク> 【自身(の世帯)が受けられる措置について】 【内閣官房ホームページ 自身(の世帯)が受けられる措置を知りたいのですが】 <外部リンク> 対象者(支給要件) (1)住所要件 基準日(令和6年6月3日)において太田市に住民登録のある者 (2)対象要件 【1】世帯全員が令和6年度住民税所得割非課税となった世帯 令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯で、 A 令和5年度太田市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円/世帯) B 令和5年度太田市物価高騰対策給付金(10万円/世帯) 上記A・Bいずれの支給も受けていない世帯 ※A・Bの給付金を未申請・辞退の世帯についても対象外です。 【2】こども加算給付 世帯全員が令和6年度住民税所得割非課税となった世帯のうち、18歳以下の児童が含まれる世帯 ※課税者に扶養されている者のみで構成されている世帯は対象外となります。 ※1世帯につき1度のみ支給いたします。 ※対象要件についての税情報は定額減税前のものを基準とします。 ※他市町村で同内容の給付を受けた世帯は対象となりません。 支給額 (1)上記【1】に該当する世帯:10万円/世帯 (2)上記【2】に該当する世帯:5万円/児童 支給方法 (1)住所要件と支給要件【1】を満たすことが確認できている世帯 令和6年6月17日時点において、マイナポータルで世帯主本人と紐づけされている公金受取口座のある世帯の場合、7月22日に支給決定通知(はがき)を発送しました。それ以外の世帯につきましては、8月9日から確認書を順次発送しています。 (2)住所要件と支給要件【2】を満たす世帯 住所要件と支給要件【1】を満たすことが確認できている世帯の場合、口座情報が確定し次第、順次支給決定通知を発送しています。​ ​ 物価高騰対応給付金に関するお問い合わせ先 物価高騰対応給付金コールセンターコールセンター:0276-49-5735 受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日曜日、祝日を除く) よくあるお問い合わせ 物価高騰対応給付金Q&A集 [PDFファイル/150KB] Q&A集の6番の参考資料 [PDFファイル/55KB] ​ ​要綱 令和6年度太田市物価高騰対応給付金(低所得者支援・定額減税一体支援給付金)支給事務実施要綱 [PDFファイル/127KB] ​ ※詐欺にご注意ください。 住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対応給付金に関連した詐欺にご注意ください。 国や市区町村から、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、手数料の振込を求めることは絶対にありません。 不審な電話がかかってきたり、メールが届いたりしたら、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)などにご相談ください。 ※本給付金は、所得税等の課税および差し押さえの対象とはなりません。 このページに関するお問い合わせ先 〒373-8718群馬県太田市浜町2番35号 太田市役所 福祉こども部 社会支援課 南庁舎2階 物価高騰対応給付金コールセンターコールセンター Tel:0276-49-5735 <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでな

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ota.gunma.jp/page/1036033.html

最終確認日: 2026/4/10

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