御宿町への移住を支援します!御宿町移住支援事業支援金制度について
市区町村御宿町ふつう世帯100万円、単身60万円、18歳未満の帯同で100万円加算
東京23区から御宿町へ移住し、対象企業に就職または起業する方に支援金を交付します。世帯最大100万円、単身60万円です。
制度の詳細
御宿町への移住を支援します!御宿町移住支援事業支援金制度について
『御宿町への移住を支援します!御宿町移住支援事業支援金制度について』
【 御宿町移住支援事業支援金制度の概要 】
東京23区(在住又は通勤者)から御宿町へ移住し、千葉県で移住支援金対象法人※に登録している中小企業等に就職した方、引き続き移住元での業務をテレワークで行う方、又は、起業支援金の交付決定を受けた方に支援金を交付するものです。
また、令和4年度からは、18歳未満の方と帯同移住された場合、支援金を加算することとなりました。
※移住支援金対象法人:千葉県で事前に移住支援金対象法人として登録し、県のマッチングサイト(
「千葉県地域しごとNAVI」
)に掲載された法人
要綱
《 移住支援金の額 》
世帯の場合:100万円 単身の場合:60万円
ただし、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は1世帯につき100万円を加算する。
《 交付対象者 》
移住支援金の交付対象者は、次の①、②、③の要件を満たし、かつ④、⑤、⑥又は⑦の要件に該当し、世帯の申請をする場合は⑧の要件を満たす方が対象となります。ただし、18歳未満の世帯員を帯同して移住するとこにより加算を申請する場合は⑨にも該当する方が対象となります。
①【移住元に関する要件】
次に掲げるア、イのすべてに該当すること。ただし、埼玉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域(※)以外の地域に在住しつつ、東京23区以内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
ア.住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住又は千葉県、埼玉県、
東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ
の通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての
通勤に限る。)をしていたこと。
イ.住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は埼玉県、東京
都及び神奈川県のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通
勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票
を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
※ 条件不利地域:「過疎地域自立促進特別措置法」「山村振興法」「半島振興法」「
小笠原
諸島振興開発特別措置法」の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く)
一都二県(東京都・埼玉県・神奈川県)の条件不利地域の市町村は以下のとおり
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、
御蔵島村、
八丈町、
青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、
小鹿野町、
東秩父村、
神川町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
②【移住先に関する要件】
次に掲げる事項のすべてに該当すること
・御宿町に平成31年4月5日以降に転入した方。
・移住支援金の申請時において、御宿町に転入後3か月以上1年以内であること。
・申請日後5年以上継続して、御宿町に居住する意思を有していること。
③【その他の要件】
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
ア.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
(以下「暴力団員」という。)でないこと。
イ.次のいずれかに該当する行為(b又はcに該当する行為であって、法令上の義務の
履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又
は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者は除く。)でないこと。
a.自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を
知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する
暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為。
b.暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、
暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若
しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為。
c.御宿町の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相
手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知り
ながら、当該契約を締結する行為。
ウ.暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。
エ.日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶
者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
オ.世帯の全員が過去にこの要綱に基づく移住支援金の受給者でないこと。
カ.世帯の全員に町税等の滞納がないこと。
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 就職証明書
- 住民票
出典・公式ページ
https://www.town.onjuku.chiba.jp/sub4/4/20.html最終確認日: 2026/4/12