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高齢者肺炎球菌予防接種について

市区町村山形村かんたん自己負担2,000円(令和8年3月31日まで)、2,900円(令和8年4月1日から)

高齢者肺炎球菌予防接種の定期接種補助です。65歳または心身障害者が対象で、1回の接種費用補助があります。令和8年4月1日からワクチンと自己負担額が変更されます。

制度の詳細

高齢者肺炎球菌予防接種について 平成26年10月から、高齢者肺炎球菌ワクチンが予防接種法に基づく定期接種に加わりました。対象となる方は一人1回接種費用の補助が受けられます。この予防接種は、主に個人の疾病予防のために行うもので接種を受ける義務はありません。接種を希望される対象者の方は、主治医等にご相談いただきワクチンの効果や副反応について十分に理解したうえで接種をお受けください。 令和8年4月1日から使用されるワクチンが変更になります 現在、「23価肺炎球菌ワクチン(PPSV23)」を使用していますが、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会において、令和8年4月1日より沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)への変更が決定しました。 このことから、接種における自己負担額が令和8年4月1日より増額になります。詳細は本ページ下部の「接種について」をご覧ください。 接種対象者・接種期間 接種日に山形村に住民登録があり、これまでに 肺炎球菌ワクチンを接種したことがない方 で、(1)と(2)にどちらかに該当する方 (1) 65歳の方 (接種期間は 、 65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日を迎える前日まで) ※(例)昭和35年5月1日生まれの方・・・・・・令和7年4月30日から令和8年4月30日までが接種期間となります (2)60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸機能またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害を有する身体障害者手帳1級をお持ちの方 個別通知について ・65歳の方については、 誕生月の月末に順次個別通知を送付 します。 ※(例)4月1日生まれの方・・・・・・4月下旬     6月15日生まれの方・・・・・・6月下旬 ・60歳以上65歳未満の対象の方については、4月下旬に一斉送付します。 ご注意ください ・お手元に個別通知が届きましたら、中身を確認いただき受診当日まで無くさないよう、大切に保管してください。 ・通知が届いた時点で、65歳に到達していない方は 、必ず接種期間内に接種するようにしてください。 (接種期間は 、 65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日を迎える前日まで) となりますのでご注意ください。 ・接種期間以外で接種した場合、全額自己負担となります。 ・予診票を紛失された場合は再発行いたしますので、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちいただき、保健福祉センターいちいの里までお越しください。 接種について 接種回数 1回 接種費用(自己負担) 医療機関窓口でお支払いください。 ※接種日によって費用が異なりますのご注意ください。 接種日 費用 令和8年3月31日まで 2,000円 令和8年4月1日から 2,900円 持ち物 ・記入した予診票兼接種券 ・接種費用 ・マイナンバーカードまたは資格確認書 ・身体障害者手帳(60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸機能またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害を有する身体障害者手帳1級をお持ちの方) 申し込み方法 医療機関に直接または電話で予約をしてください。 【村内指定医療機関】 医療機関 電話 宮原医院 97-1055 山形協立診療所 98-3933 山形整形外科クリニック 98-5277 横山医院 98-2884 ※村外の医療機関でも、山形村と委託契約している医療機関で接種可能です。医療機関にお問い合わせください。 肺炎球菌ワクチンについて 肺炎球菌と肺炎 高齢者肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌に感染することが原因で発生する肺炎などの感染症を予防し、重症化を防ぐものです。肺炎は、日本人の死因の第3位であり、死亡者の95%以上が、65歳以上の方です。肺炎で一番多い病原菌は肺炎球菌です。 この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通して飛沫感染をします。日本人の約3~5%の高齢者では、鼻やのどの奥に菌が常在しているとされます。健康な状態では、免疫機能が働くため感染症を引き起こすことはありませんが、高齢者や、慢性疾患を持つ方などは、体調を崩し免疫が低下すると、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。 その他、詳細や最新の情報につきましては、 厚生労働省 高齢者の肺炎球菌ワクチンについて(外部リンク) をご参照ください。 予防接種による健康被害の救済制度 予防接種は法律(予防接種法)に基づいて自治体が主体となって実施する定期接種と、希望者が各自で受ける任意接種があります。健康被害への補償は定期接種と任意接種で異なります。なお、定期接種の種類であっても、定められた対象期間を外れて接種する場合は任意接種となります。 定期接種の健康被害救済制度について 健康被害とは予防接種によって副反応が現れて、医療

申請・手続き

必要書類
  • 予診票兼接種券
  • マイナンバーカードまたは資格確認書
  • 身体障害者手帳(該当者のみ)

問い合わせ先

担当窓口
健康福祉課または指定医療機関
電話番号
0263-98-3933

出典・公式ページ

https://www.vill.yamagata.nagano.jp/docs/240365.html

最終確認日: 2026/4/10

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