国民健康保険料の減免制度について
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国民健康保険料の減免制度について
ページID:0081654
更新日:2024年6月1日更新
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国民健康保険料は被保険者の前年の所得金額で計算されますので、直近に退職や所得減少、またはその他の事由があっても保険料額には反映されないため、納付が難しい場合に減免制度があります。
大阪府では統一した基準が設定され、令和6年度から保険料の減免についても下記の共通基準への変更となりました。
減免対象
以下の表のとおり。
減免対象一覧
号
種類
内容
1
災害
震災、風水害、火災、その他の災害で被害を受けた
2
所得減少
この年中に所得の減少があった
(前年と比較して30%以上の減)
3
拘禁
拘禁されている、またはされていた
4
旧被扶養者
旧被扶養者(65歳以上)である
申請に必要なもの
減免の項目別に以下のとおり必要になります。
必要書類一覧
号
種類
書類
添付(すべてコピー)
1
災害
減免申請書
り災証明書
2
離職
休廃業
減免申請書
離職(雇用保険離職票・受給資格者証・退職日の記載のある源泉徴収票・退職証明書のいずれか)
休廃業(廃業届出書・倒産手続きに係る申立書等)
所得減少
減免申請書
所得状況書
1月から直近までの収入がわかるもの(給与明細等)及び12月までの見込
(被保険者全員分、収入がない人は不要)
3
拘禁
減免申請書
収容証明書、在所証明書
4
旧被扶養者
減免申請書
旧被扶養者資格喪失連絡票
【申請書】国民健康保険料減免申請書 [PDFファイル/57KB]
所得状況書 [PDFファイル/89KB]
国民健康保険料減免申請書記入例 [PDFファイル/424KB]
申請時期
納付通知書が届いた月の最初の納付期限までに申請書、添付書類をそろえて提出をお願いします。
最初の納期限以降に受付した場合は、納期未到来分のみでの減免適用となりますので、ご注意願います。
(郵送による申請の場合、最初の納付期限必着とします。)
※減免適用による保険料変更通知書は減免申請を受付した月の翌月中旬に発送します。
郵送での届出も受け付けます
ダウンロードした申請書を印刷して、必要事項を記入し、必要書類のコピーを添えて、下記あてに郵送してください。
郵送先
郵便番号
575-8501 四條畷市中野本町1番1号
四條畷市役所 保険年金課 まで
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このページに関するお問い合わせ先
保険年金課
代表
〒575-8501
大阪府四條畷市中野本町1番1号 本館1階
Tel:072-877-2121 0743-71-0330
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.shijonawate.lg.jp/page/31-20463.html最終確認日: 2026/4/12