長浜市空き家活用地域活性化事業助成金
市区町村滋賀県長浜市ふつう助成金額は別途規定
空き家や空き家の除却跡地の利活用を促進するため、自治会や市民活動団体が行う空き家の改修や除却に要する経費に対して助成金を交付する制度です。
制度の詳細
長浜市空き家活用地域活性化事業助成金 | 長浜市
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長浜市空き家活用地域活性化事業助成金
[公開日:2020年4月1日]
[更新日:2026年3月31日]
ID:6322
ページ内目次
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事業概要
助成対象空き家
助成対象者
助成金額
助成対象事業
手続きの流れ
事前登録
各申請での提出書類
申請書ダウンロードと交付要綱
事業概要
空き家や空き家の除却跡地の利活用を促進し、住環境の改善や地域の活性化を図るため、自治会や市民活動団体が行う空き家の改修や除却に要する経費に対して、助成金を交付します。
助成対象空き家
(1)本市内に存在し、1年以上居住その他の用に供されていない建築物
(2)助成対象工事と同一の部位に対して、ほかの助成金の交付を受けていないこと
(3)過去にこの補助金の交付を受けていないこと
(4)建築基準法その他の法令に違反する建築物または公共工事の施工に伴う補償の対象となる建築物でないこと
(5)助成対象空き家とその敷地の所有者等が市税等を滞納していないこと
(6)長浜市空家等に関する条例第19条に基づく勧告を受けていないこと
(7)(昭和56年5月31日以前に着工された建築物の改修工事を行う場合)第9条の規定による報告をする日において、建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第2項第3号に掲げる建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項の地震に対して安全な構造であることが確かめられる基準又は市長が当該基準と同等以上と認める基準に適合していること
助成対象者
助成対象空き家の所在地の自治組織または、長浜市内に活動拠点を有する市民活動団体等
※以下の場合は助成対象外です。
・公共の福祉に反する活動を行う団体
・営利活動を行うことを主たる目的とする団体
・政治活動または宗教活動を行っている団体
・市税等に滞納がある団体
助成金額
対象経費の3分の2(上限100万円)
助成対象事業
空き家の改修工事または除却工事
ただし、枠内の要件を
全て
満たすもの
・空き家の改修工事の場合は10年以上、除却工事の場合は5年以上、地域
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
出典・公式ページ
https://www.city.nagahama.lg.jp/0000006322.html最終確認日: 2026/4/10