国民健康保険加入者が一旦医療費を全額自己負担した場合の申請手続き
市区町村調布市ふつう給付割合相当額
国民健康保険加入者が医療費を全額自己負担した場合、要件に該当すれば後日払い戻しを受けられる制度です。一般診療、海外療養費、治療用装具など9つのケースが対象となります。申請は郵送で可能で、受診日から2年以内に申請する必要があります。
制度の詳細
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ページ番号:671
掲載開始日:2022年5月10日
更新日:2025年11月28日
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国民健康保険加入者が一旦医療費を全額自己負担した場合の申請手続き
以下の場合、審査決定されると給付割合相当額が療養費として後で払い戻されます。
申請は郵送でできます。
(注)受診日に調布市の国民健康保険に加入している方が対象です。お勤め先の社会保険等、調布市の国民健康保険以外の健康保険に加入している場合は、加入している健康保険へお問い合わせください。
医療費を全額自己負担した場合の療養費
1
医療機関に医療費を全額支払ったとき
一般診療
2
国保加入期間中、誤って以前加入の保険証や資格確認書等を使用してしまったとき
一般診療
3
国保を扱っていない柔道整復師から施術を受けたとき
(骨折やねんざなど)
柔道整復師の施術
4
医師が必要と認めたはり・きゅう、あん摩・マッサージなどの施術を受けたとき
はり・きゅう・あん摩・マッサージの施術
5
海外旅行中に治療を受けたとき
海外療養費
6
医師の指示により治療用装具を装着したとき
治療用装具
国民健康保険加入者の小児弱視等の治療用眼鏡等にかかる療養費
国民健康保険加入者の四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等に係る療養費の支給
7
緊急その他やむを得ず医師の指示で移送されたとき
移送費
8
輸血のため生血代を支払ったとき
生血代
9
長期の滞納等を理由に交付される資格者証で受診し、医療機関に医療費を全額支払ったとき
特別療養費
該当の方には、医療費の支払い約3か月後に診療報酬明細書が市に届きましたらご案内いたします。
原則、申請後に支給される金額から保険税の滞納額に充当いただいております。
一般診療の場合(上記1・2)
申請時期
療養を受けた日の翌日から2年以内
保険給付を受ける権利は2年を経過すると時効により消滅します。
必要書類
国民健康保険療養費支給申請書(一般診療)(PDF:164KB)
・
申請書記入見本(PDF:221KB)
(注1)
診療(調剤)報酬明細書(レセプト)(原本)(注2)
領収書(原本)(1の場合は医療機関に支払っ
申請・手続き
- 必要書類
- 国民健康保険療養費支給申請書(一般診療)
- 診療(調剤)報酬明細書(レセプト)(原本)
- 領収書(原本)
出典・公式ページ
https://www.city.chofu.lg.jp/060080/p038023.html最終確認日: 2026/4/6