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国民年金の給付

市区町村全国ふつう老齢基礎年金:831,700円/年(令和7年度)、障害基礎年金1級:1,039,625円/年

国民年金の加入者が受け取れる老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などの給付制度です。保険料納付期間などの要件があります。付加年金や寡婦年金などの独自給付もあります。

制度の詳細

国民年金の給付 更新日 2025年06月11日 老齢基礎年金 国民年金の保険料を納めた期間 国民年金の保険料を免除された期間 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合の加入期間 任意加入できたが加入していなかった期間(カラ期間) 第3号被保険者期間 学生納付特例期間 (注釈)任意加入できたが加入していなかった期間(カラ期間)の例は、以下の通りです。 昭和61年3月以前に会社員等の配偶者で国民年金に任意加入していなかった期間 平成3年3月以前に20歳以上で昼間部の学生だった期間 昭和36年4月以降に海外に住んでいた期間(20歳以上60歳未満の期間) 厚生年金などから脱退手当金を受けていた期間 年金額(令和7年度) 昭和31年4月2日以後生まれの方 満額で、831,700円 (月額69,308円) 昭和31年4月1日以前生まれの方 満額で、829,300円 (月額69,108円) 障害基礎年金 国民年金加入者が病気やケガで障害が残った時に受けられます。(20歳前に障害が残った人は、20歳になると受けられます。) 初診日前に加入期間の3分の2以上、保険料を納めていること。(初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。) 年金額 区分 昭和31年4月2日以後生まれの方 昭和31年4月1以前生まれの方 1級障害 1,039,625円 1,036,625円 2級障害 831,700円 829,300円 加算額について 受給権を得た時点で子と生活している人は、子が18歳に達する日の属する年度末まで(障害のある子は20歳未満)下記の加算額がプラスされます。 1人目および2人目の子の加算額 各239,300円 3人目以降の子の加算額 各79,800円 遺族基礎年金 国民年金の加入者や老齢基礎年金を受けられる資格のある人が亡くなった時、その人に生計を維持されていた子のある妻、または子に支給されます(子とは、18歳に達する日の属する年度末までの子又は、20歳未満の障害の子)。 亡くなった人が死亡日前に加入期間の3分の2以上保険料を納めていること。(死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。) 年金額 子のある配偶者が受け取るとき 昭和31年4月2日以後生まれの方 831,700円+(子の加算額) 昭和31年4月1日以前生まれの方 829,300円+(子の加算額) 子が受け取るとき 次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります 831,700円+(2人目以降の子の加算額) 加算額について 1人目および2人目の子の加算額 各239,300円 3人目以降の子の加算額 各 79,800円 第1号被保険者の独自給付 付加年金 定額の保険料に月額400円を上乗せして納付した方が老齢基礎年金に加算して受け取れます 寡婦年金 夫が亡くなった時、次の要件を満たす妻が60歳から65歳になるまでの間受け取れます。 婚姻関係(内縁でもよい)が10年以上継続している。 夫により生計を維持されていた。 夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない。 死亡した月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付期間と免除期間を合算して10年以上ある。 年金額 夫が受け取れるはずだった老齢基礎年金の4分の3 死亡一時金 第1号被保険者として保険料を3年(36月)以上納めた人が、何の年金も受けずに死亡した場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給されます。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けとっていたとき、または遺族基礎年金を受け取ることができる方がいる場合は支給されません。 死亡一時金の額 保険料納付月数 金額 36月以上180月未満 120,000円 180月以上240月未満 145,000円 240月以上300月未満 170,000円 300月以上360月未満 220,000円 360月以上420月未満 270,000円 420月以上 320,000円 死亡した月の前日までに付加保険料納付済期間が36月以上ある場合は、上記の金額に8,500円が加算されます。 お問い合わせ 町民課/町民生活グループ 〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地 電話:0152-25-2157 FAX:0152-25-3571

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.kiyosato.hokkaido.jp/welfare/?content=799

最終確認日: 2026/4/12

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