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心身障害者福祉手当(精神障害者)

市区町村葛飾区保健予防課保健予防係かんたん7,750円(月額)

葛飾区に住む精神障害者保健福祉手帳1級所持者で、65歳未満かつ所得基準以下の方に、月額7,750円の手当を支給します。4月、8月、12月に給付されます。

制度の詳細

心身障害者福祉手当(精神障害者) ページ番号1023369 更新日 令和7年10月14日 印刷 大きな文字で印刷 心身障害者福祉手当(精神障害者) 心身障害者福祉手当(精神障害者) 精神障害者保健福祉手帳1級所持者を対象に手当を支給します 対象者 次の全てに該当する方が対象となります。 1.葛飾区に住民登録がある方 2.新規申請時に65歳未満の方 3.精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方 ※次のいずれかに該当する方は対象となりません。 (1)身体障害者手帳または愛の手帳を所持し、すでに心身障害者福祉手当を受給している方 (2)難病患者福祉手当・児童育成手当(障害手当)を受給している方 (3)葛飾区心身障害者福祉手当条例施行規則で定める施設に入所している方(注1) (注1)規則で定める施設について 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害児入所施設、救護施設、障害者総合支援法第5条11項に規定する障害者支援施設などが規則に定める施設に該当します。 (4)所得制限基準額を超える方(20歳未満の時は保護者の所得による) 扶養親族数 0人 1人 2人 3人 4人 5人 基準額 3,661,000円 4,041,000円 4,421,000円 4,801,000円 5,181,000円 5,561,000円 ※老人控除対象配偶者もしくは老人扶養親族1人につき100,000円を所得限度額に加算、特定扶養親族および控除対象扶養親族1人につき250,000円を所得限度額に加算します。 事業内容 1 手当額 7,750円(月額) 2 支給月 4・8・12月 申請に必要なもの 1 受給者本人名義の預金通帳(20歳未満の受給者の方は保護者名義の預金通帳) 2 印鑑(スタンプ印以外) 3 住民税課税・非課税証明書(転入された方のみ) ※個人番号(マイナンバー)による情報連携が開始されたため、原則として住民税課税・非課税証明書の提出は不要となりました。ただし、所得情報が不明な場合は提出を求めることがあります。 4.個人番号(マイナンバー)確認書類 「マイナンバーカード」「マイナンバー通知カード」「マイナンバー記載の住民票」のいずれか1点 対象者が20歳未満の場合は、本人と申請する保護者の2人分の番号確認書類が必要になります。 5.本人確認書類 申請窓口に来る方の身分証が必要です。身分証の種類によって、1点または2点で確認をさせていただきます。 【1点で確認】 「写真付き」で「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が確認できるもの (例)マイナンバーカード、免許証、写真付きの障害者手帳、パスポート、在留カード 等 【2点で確認】 (例)生活保護受給証明書、自立支援受給者証、写真なしの障害者手帳、年金手帳 等 6.(代理人が申請する場合)代理権の確認書類 申請者以外がマイナンバーを記載した書類を提出する場合に必要となります。 任意代理人の場合 ⇒ 「委任状」 法定代理人の場合 ⇒ 「戸籍謄本など法定代理人を証明する書類」 添付ファイル 委任状(心身障害者福祉手当) (PDF 70.1KB) 関連リンク 精神障害者保健福祉手帳 特別障害者手当 PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、 アドビ社のサイト (新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。 このページに関する お問い合わせ 保健予防課 保健予防係 〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内 電話:03-3602-1274 ファクス:03-3602-1298 Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。 便利帳コード:wb105

申請・手続き

必要書類
  • 受給者本人名義の預金通帳(20歳未満の場合は保護者名義)
  • 印鑑(スタンプ印以外)
  • 個人番号(マイナンバー)確認書類
  • 本人確認書類
  • 代理権の確認書類(代理人申請の場合)

問い合わせ先

担当窓口
葛飾区保健予防課保健予防係
電話番号
03-

出典・公式ページ

https://www.city.katsushika.lg.jp/kenkou/1001792/1023369.html

最終確認日: 2026/4/20