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バリアフリー改修住宅に係る固定資産税の減額制度

市区町村泉南市専門家推奨家屋の固定資産税額の3分の1を減額

高齢者、要介護者、障がい者が住む家を暮らしやすくするために手すりを付けたり段差をなくしたりするバリアフリー工事をした場合、その家の固定資産税が1年間だけ3分の1安くなる制度です。

制度の詳細

バリアフリー改修住宅に係る固定資産税の減額制度 バリアフリー改修を行った住宅が次の要件を全て満たすときは、家屋の固定資産税額を減額します。ただし、この減額措置の適用は1回限りです。また、新築住宅に対する減額措置等、他の減額措置の適用を受けている住宅については、重複しての適用は受けられません。 (省エネ改修を行った住宅に対する減額措置については重複可) 要件 1.新築後10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること。 2.平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に改修が行われていること。 3.次のいずれかの人が居住する住宅 65歳以上の人 要介護又は、要支援認定を受けている人 障害者手帳をお持ちの人 4.床面積50平方メートル以上280平方メートル以下 5.次の工事で補助金などを除く自己負担額が50万円を超えていること。 廊下の拡幅 階段の勾配緩和 浴室の改良 トイレの改良 手すりの取付け 床の段差解消 引き戸への取替え 床表面の滑り止め化 減額の範囲 居住部分の床面積100平方メートルまでを限度として、家屋の固定資産税額の3分の1を減額 減額の期間 改修工事が完了した年の翌年度分のみ減額します。 必要書類 バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書(下記よりPDFをダウンロードできます) 居住者の状況が確認できる書類(65歳以上の居住者の住民票、介護保険証写し、障がい者手帳写し等) 改修工事の明細書、領収書の写し(工事内容、費用が確認できるもの) 改修箇所の写真(改修前・改修後) 補助金等の給付決定を受けたことが確認できる書類(補助金等を受けている場合) バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書(PDF:111.5KB) (PDFファイル: 111.6KB) 期限 申告は、バリアフリー改修が完了した日から、3ヵ月以内に行って下さい。 この記事に関するお問い合わせ先 税務課 課税係 〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号 電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032 ファックス番号:072-483-0325 e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp お問い合わせはこちらから PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

必要書類
  • バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
  • 居住者の状況が確認できる書類(住民票、介護保険証写し等)
  • 改修工事の明細書、領収書の写し
  • 改修箇所の写真(改修前・改修後)
  • 補助金等の給付決定を受けたことが確認できる書類

問い合わせ先

担当窓口
税務課 課税係
電話番号
072-483-9032

出典・公式ページ

https://www.city.sennan.lg.jp/kurashi/zeikin/kotei/1458795200471.html

最終確認日: 2026/4/12

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