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あとから医療費の払戻しが受けられる場合があります

市区町村静岡県下田市ふつう診療報酬明細書に記載の保険者負担分

後期高齢者医療の被保険者が保険証を提示できなかった場合や海外で診療を受けた場合に、保険者負担分の医療費払戻しを申請できます。骨折などで柔道整復師の施術やあんま・鍼灸など医師が認めた施術を受けた場合も対象です。

制度の詳細

ホーム 健康・福祉・医療 後期高齢者医療 あとから医療費の払戻しが受けられる場合があります あとから医療費の払戻しが受けられる場合があります 以下の場合、申請すると保険者負担分(自己負担額を除いた分)があとから支給されます。 1 急病などのやむを得ない理由でマイナ保険証・資格確認書等を提示せずに診療を受けたり、保険診療を扱っていない医療機関で診療を受けたりしたとき ※やむを得ない事情があったと保険者(静岡県後期高齢者医療広域連合)が認めた場合に限られます。 <申請に必要なもの> マイナ保険証・資格確認書等 診療報酬明細書(原本) 支払った領収書(原本) 預金通帳(本人名義のもの) 2 海外旅行中に診療を受けたとき ※治療目的の渡航は除きます。 <申請に必要なもの> マイナ保険証・資格確認書等 診療内容明細書(原本と翻訳したもの ※翻訳者の住所・氏名を記入した翻訳文が必要です。) 支払った領収書(原本と翻訳したもの) 渡航がわかるパスポート 預金通帳(本人名義のもの) 海外の医療機関などに照会することへの同意書 3 骨折・脱臼などで、保険診療を扱っていない柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術を受けたとき <申請に必要なもの> マイナ保険証・資格確認書等 施術の明細書 (原本) 支払った領収書 (原本) 預金通帳(本人名義のもの) 4 医師が必要と認めた、あんま・はり・きゅう・マッサージなどを受けたとき ※保険医の同意を得て施術を受けた場合に認められます。 ※介護施設等に入所中の人は、施設の種別により認められない場合がありますので、広域連合にご確認ください。 <申請に必要なもの> マイナ保険証・資格確認書等 施術の明細書 (原本) 支払った領収書 (原本) 医師の同意書(意見書) 預金通帳(本人名義のもの) 5 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具などを購入したときや輸血の生血代など <申請に必要なもの> マイナ保険証・資格確認書等 医師の意見書 (原本) 支払った領収書 (原本) 預金通帳(本人名義のもの) 更新日:2026年04月01日 このページに関するお問い合わせ先 市民保健課国保年金係 下田市東本郷一丁目5番18号 電話番号:0558-22-3922 メール: shiminhoken@city.shimoda.lg.jp くらし・手続き 子育て・教育 健康・福祉・医療 国民健康保険 国民年金 医療機関 大人の健康管理 高齢者 介護保険 後期高齢者医療 社会福祉・地域福祉 障害者福祉 新型コロナウイルス感染症関連情報 観光・産業 市政 地球温暖化対策 バナー広告

申請・手続き

必要書類
  • マイナ保険証または資格確認書等
  • 診療報酬明細書(原本)
  • 領収書(原本)
  • 本人名義の預金通帳

問い合わせ先

担当窓口
市民保健課国保年金係
電話番号
0558-22-3922

出典・公式ページ

https://www.city.shimoda.shizuoka.jp/category/030400kouki_koureisya/120004.html

最終確認日: 2026/4/12