特別児童扶養手当の支給
市区町村山梨県ふつう1級:56,800円、2級:37,830円(令和7年4月より適用)
20歳未満で精神または身体に障害を有する児童を養育する父母等に対して、月額37,830円~56,800円の手当を支給する制度です。児童が日本国内に住所があり、公的年金を受けていないことが条件です。毎年4月、8月、11月に支給されます。
制度の詳細
特別児童扶養手当の支給
目的
精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
支給要件
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
ただし、次の場合には手当は支給されません。
(1)児童や、父もしくは母、又は養育者が日本国内に住所がないとき
(2)児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
(3)児童が、児童福祉施設等に入所しているとき
(4)受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるとき
所得制限表(PDF:172KB)
支給月額
1級:56,800円
2級:37,830円
(令和7年4月より適用)
支払時期
原則として毎年4月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。(ただし、11月は当月分まで)
申請手続き
障がい福祉課で受け付けます。(申請書・診断書は障がい福祉課にあります。)
持ち物
特別児童扶養手当認定診断書(障害者手帳をお持ちの方で、障がいの等級によって診断書の省略が認められる場合があります)・身体障害者手帳(お持ちの方)・療育手帳(お持ちの方)・印鑑・住民票・戸籍謄本・保護者名義の銀行等預金口座のわかるもの・個人番号(マイナンバー)通知カード、個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか
その他
継続認定請求を行う方は、児童の障がいに合った診断書をご利用ください。
様式第1号眼の障害用(PDF:183KB)
様式第2号聴覚、平衡、そしゃく、嚥下、音声、言語用(PDF:93KB)
様式第3号肢体用(PDF:307KB)
様式第4号知的、精神用(PDF:88KB)
様式第5号呼吸機能用(PDF:111KB)
様式第6号循環器、心臓機能用(PDF:113KB)
様式第7号腎、肝、糖尿病用(PDF:118KB)
様式第8号血液、造血器、その他用(PDF:212KB)
※診断書ダウンロード時のお願い
山梨県から送付される「(別紙)診断書について」をご確認のうえ、
診断書が必要な方のみ
ダウンロードお願いいたします。
一部の方は診断書の提出が省略できる場合がありますので、
山梨県から送付される「継続認定
申請・手続き
- 必要書類
- 特別児童扶養手当認定診断書
- 身体障害者手帳(お持ちの方)
- 療育手帳(お持ちの方)
- 印鑑
- 住民票
- 戸籍謄本
- 保護者名義の銀行等預金口座のわかるもの
- マイナンバー通知カード、個人番号カード、または個人番号が記載された住民票の写し
問い合わせ先
- 担当窓口
- 障がい福祉課
出典・公式ページ
https://www.city.kofu.yamanashi.jp/shogaifukushi/kenko/fukushi/shogai/jose/fuyo.html最終確認日: 2026/4/6