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妊婦のための支援給付金及び妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援事業)について

市区町村白老町かんたん1回目:妊娠届出時5万円(妊婦1名あたり)、2回目:出生確認後5万円(こども1名あたり)

白老町の妊婦支援給付金制度です。妊娠届出時に5万円、出生確認後に子ども1名あたり5万円を給付します。

制度の詳細

トップ › 記事 › 妊婦のための支援給付金及び妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援事業)について 妊婦のための支援給付金及び妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援事業)について 2025年5月21日 更新 令和7年4月より、妊娠期から出産・子育て期まで切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援事業)」を一体的におこないます。 ※令和5年2月から開始された「出産・子育て応援事業」が「妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業」に変わります。 ・詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。 リーフレット (PDF 466KB) 妊婦のための支援給付について 対象者 ・申請時点で白老町に住民票があり、白老町での妊婦給付認定を受けた方。 ※他市町村で妊婦給付認定を受けた方が転入された場合は、改めて白老町で認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。 給付額 ・1回目 妊娠届出時:5万円(妊婦1名あたり) ・2回目 胎児の数の届出・出生確認後:5万円(こどもの人数1名あたり) ※出産予定日の8週間前の日以降から申請できます 手続き ・1回目 妊娠届出(母子手帳交付申請)時に、ご案内します。 申請者(妊婦)ご本人名義の通帳(又はキャッシュカード)と本人確認に必要な公的身分証明書を持参していただければ、 その場で申請ができます。 ・2回目 後期面談時または新生児訪問時に、ご案内します。 妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援)について 子育て世代包括支援センターと地区担当保健師が中心となり、妊婦さんや子育て家庭をサポートします。(3回の面談) 1 妊娠届出時 2 妊娠後期時(妊娠8ヶ月頃) 3 新生児訪問時 その他 申請者は妊婦ご本人になります。 流産、死産、出生後にお子様がお亡くなりになった方も対象となりますので、ご不明な点がある方はご相談ください。 カテゴリー 教育・文化 母子・乳幼児 暮らし ライフイベント 妊娠・出産 子育て 届出・証明 子育て お問い合わせ 子育て支援課(いきいき4・6) 電話: 0144-85-2021 Fax: 0144-82-5561 リンクURL: お問い合わせフォーム サイド・メニュー PICK UP

申請・手続き

必要書類
  • 通帳またはキャッシュカード
  • 公的身分証明書

問い合わせ先

担当窓口
子育て支援課
電話番号
0144-85-2021

出典・公式ページ

https://www.town.shiraoi.hokkaido.jp/docs/page2023012300027.html

最終確認日: 2026/4/9

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