省エネ改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置
市区町村軽井沢町ふつう対象床面積120平方メートルまでの固定資産税を3分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2)減額
軽井沢町が、令和13年3月31日までに一定の省エネ改修工事を行った住宅に対して、工事完了の翌年度に限り、固定資産税の一部を減額する制度です。窓の断熱改修工事が必須となります。
制度の詳細
本文
省エネ改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置
ページID:0001079
更新日:2026年4月1日更新
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令和13年3月31日までに一定の省エネ改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度に限り、対象床面積120平方メートルまでの固定資産税を3分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2)減額します。
なお、
申告については工事完了日から3か月以内
となります。
減額の対象となる住宅の要件
平成26年4月1日以前に建築された専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること(賃貸住宅は除く)
省エネ改修工事に係る費用の自己負担額が税込60万円を超えるもの、又は、省エネ改修工事に係る費用が税込50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システム設置費用と合わせて自己負担額が税込60万円を超えるものであること
改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること(補足)国・地方公共団体から助成や給付などの補助金を受けている場合は、その金額 を改修工事費から控除して自己負担額を算定します。
令和13年3月31日までに工事を完了していること
工事内容(4項目)
次の1の工事、又は1と併せて行う2から4の工事であること
窓の断熱改修工事(必須)
床の断熱改修工事
天井の断熱改修工事
壁の断熱改修工事
(補足)1の工事は必須です。また改修部分がいずれも平成28年省エネ基準を新たに満たしていることが必要です。
減額の対象
一戸当たりの床面積
120平方メートルまでを限度
として、改修工事が完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額、長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は固定資産税が3分の2に相当する額減額されます。(都市計画税は減額されません)
申告に必要な書類
熱損失防止改修住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書
熱損失防止改修工事証明書(証明書は以下の者が発行できます。)
登録された建築士事務所に属する建築士
指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関
住宅瑕疵担保責任保険法人
国・地方公共団体等の各種助成及び給付などの補助金の決定(確定)通知書等の写し
長期優良住宅認定通知書の写し ※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合のみ
熱損失防止改修住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の申告書 [Wordファイル/23KB]
熱損失防止改修工事証明書 [PDFファイル/61KB]
注意事項
省エネ改修工事に対する固定資産税の減額は、一戸につき1度の適用となります。
新築住宅に対する減額または耐震改修工事に対する減額と同時に適用を受けられません
(ただし、バリアフリー改修工事と省エネ改修工事を同年に行った場合は、併せて適用が受けられます。)
詳細は
国土交通省のホームページ
<外部リンク>
をご覧ください
※ 適用にあたっては、地方税法の規定によります。
このページに関するお問い合わせ先
町長部局
税務課
資産税係
〒389-0192
長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2381番地1
Tel:0267-45-8514
Fax:0267-46-3165
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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申請・手続き
- 必要書類
- 熱損失防止改修住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書
- 熱損失防止改修工事証明書
- 国・地方公共団体等の各種助成及び給付などの補助金の決定(確定)通知書等の写し
- 長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合のみ)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 税務課資産税係
- 電話番号
- 0267-45-8514
出典・公式ページ
https://www.town.karuizawa.lg.jp/page/1079.html最終確認日: 2026/4/12