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その他の給付で、あとから費用が支給される場合について

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その他の給付で、あとから費用が支給される場合について 更新日:2026年03月30日 あとから費用が支給される場合 次のような場合は、いったん全額支払った後、申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。 急病、旅行中などで、やむを得ずマイナ保険証や資格確認書を持たずに受診したとき 海外渡航中に急病で治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く) 医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの治療用装具を購入したとき 骨折、脱臼などで、柔道整復師の施術を受けたとき 医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき 医師が必要と認めた、輸血した生血代がかかったとき(親族から血液を提供された場合は除く) 療養上、医師の指示により、入院・転院などの移送に費用がかかったとき 次の全ての項目に当てはまる場合に限ります。 移送の目的である療養が保険診療として適切なとき 患者が移動困難なとき 緊急その他やむを得ないとき この記事に関するお問い合わせ先 環境市民部 市民課 年金・高齢者医療係 住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号 電話番号:0833-72-1428 メールアドレス: nenkinkourei@city.hikari.lg.jp 意見をお聞かせください お求めの情報が十分掲載されていましたか? 十分だった 普通 情報が足りない ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか? 分かりやすい 普通 分かりにくい この情報をすぐに見つけることができましたか? すぐに見つけた 普通 時間がかかった 良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。(100文字以内) ※ご意見には返信できませんのでご了承ください。 お問い合わせは「この記事に関するお問い合わせ先」にお願いします。 (注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

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出典・公式ページ

https://www.city.hikari.lg.jp/soshiki/3/shimin/kenko/koukikoureisha/3042.html

最終確認日: 2026/4/12

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