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社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度

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津島市に住んでいて、生活が苦しい人が社会福祉法人が運営する介護施設やホームヘルプサービスを使う場合、利用料金の一部を軽くする制度です。

制度の詳細

社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度 津島市公式ホームページ 津島市ホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。 お手数ですがJavaScriptの使用を有効にしてください。 このページの先頭です このページの本文へ移動 音声読み上げ・文字拡大 Multilingual サイトマップ 防災・防犯 目的別検索 メニュー くらし 子育て・教育 福祉・医療 市の紹介・観光 市政 現在のページ トップページ 福祉・医療 介護保険 介護保険関係各種申請書 社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度 ページID:365323476 本文ここから 社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度 最終更新日:2025年6月16日 社会福祉法人等による利用者負担の軽減 社会福祉法人等により提供されるサービスを利用する場合、低所得者等で特に生計が困難な方と市が認めた場合に、介護サービス費の1割の自己負担額、食費、居住費(滞在費)が4分の1軽減されます。生活保護受給者は、介護老人福祉施設並びに短期入所生活介護の利用における個室の居住費(滞在費)が全額軽減されます。軽減の適用を受けるためには、市に申請をしてください。(軽減制度の対象となっていない事業所もあります。) 対象者 世帯全員が市民税非課税であり以下の5つの要件を全て満たしていること。 (1)年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。 (2)預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。 (3)世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。 (4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 (5)介護保険料を滞納していないこと。 対象のサービス (1)介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム) (2)訪問介護(ホームヘルプサービス) (3)介護予防訪問介護 (4)通所介護(デイサービス) (5)介護予防通所介護 (6)短期入所生活介護(ショートステイ) (7)介護予防短期入所生活介護 ただし、軽減する旨を申し出た社会福祉法人等によるサービスに限ります。 申請に必要なもの 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書 収入申告書 同意書 減免申請委任状(代行申請の場合のみ) 世帯全員の通帳の写し(通帳の写しは、前年の1月分から現在まで) 年金や給与等の源泉徴収票等の写し 申請書類 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(ワード:60KB) 収入申告書(ワード:18KB) 同意書(ワード:29KB) 減免申請委任状(代行申請の場合のみ)(ワード:30KB) お問い合わせ 福祉部 高齢介護課 〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地 電話番号:0567-24-1111 この担当課にメールを送る この情報はお役に立ちましたか? お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。 質問:このページの情報は役に立ちましたか? 評価: 役に立った どちらともいえない 役に立たない 質問:このページの情報は見つけやすかったですか? 評価: 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった 広告 法人番号: 1000020232084 住所 〒496-8686 愛知県津島市立込町 2丁目21番地 電話 0567-24-1111(代表) 開庁時間 午前8時30分から午後5時15分まで 開庁日 月曜日から金曜日(祝休日・年末年始を除く)毎週水曜日に窓口延長実施(市民課・保険年金課・税務課・収納課) このサイトについて リンク集 リンク及び著作権について 個人情報保護について © Tsushima City PC版表示に切り替え スマートフォン版表示に切り替え

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.tsushima.lg.jp/fukushi/kaigohoken/kakusyussinnseisyo/syahukushinsei.html

最終確認日: 2026/4/12

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