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医療費が高額になったとき(高額療養費制度)【国保加入者】

市区町村国民健康保険ふつう自己負担限度額を超えた部分

医療費が1か月の自己負担限度額を超えた場合、その超過分を高額療養費として支給する制度です。医療機関での支払い後に申請することで、超過分が払い戻されます。令和6年12月以降は初回申し出で自動支給となります。

制度の詳細

医療費が高額になったとき(高額療養費制度)【国保加入者】 高額療養費制度とは 医療機関で支払った1か月(暦月)の自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた部分を「高額療養費」として支給する制度です。 医療機関へのお支払いが終わった後に、国保担当窓口に申請をしてください。 また、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することにより自己負担額が「自己負担限度額」までのお支払いとなる制度があります。なお、「マイナ保険証」を利用することにより医療機関等で限度額情報の確認ができれば、「限度額適用認定証」の提示は不要となります。(長期入院該当者を除く)詳しくは、 医療費の窓口負担を抑える「マイナ保険証」または「限度額適用認定証」の利用について【国保加入者】 をご覧ください。 高額療養費の支給対象 自己負担限度額を超えて支払った医療費(自己負担額) ※保険診療分が対象となります。入院時の差額ベッド代や食事代、保険適用外の診療などは高額療養費の対象になりません。 注意事項 自己負担限度額の区分は、毎年8月1日現在で前年の所得により判定を行います。そのため国保加入者に所得の未申告者がいる場合は、正しい区分判定ができません。市民税未申告の場合は、高額療養費の申請を行う前に申告をお願いします。 申請できる期間(時効)は、診療を受けた月の翌月1日から2年以内です。 申請に必要なもの 令和6年12月(令和6年10月診療分)からは、初回のみ簡素化の申し出をしていただくことで以降の申請手続きが不要となり、指定された口座に自動的に振り込まれます。詳しくは、 国民健康保険高額療養費の自動支給について をご覧ください。 令和6年9月診療分までについては自動支給の対象外となりますので、以下の通り医療機関等の領収書を添えて申請をする必要があります。 各医療機関の領収書 ※申請受付後、領収書の原本はお返しします。 マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした「資格情報のお知らせ」等の資格情報が確認できるもの 世帯主または国保加入者名義の振込先の確認できるもの 届出者の本人確認書類(顔写真付きの証明書【例】マイナンバーカード、運転免許証など) ※場合によって、印鑑(朱肉を使うもの)が必要です。 ※申請書には世帯主および対象者の個人番号(マイナンバー12桁

申請・手続き

必要書類
  • 各医療機関の領収書
  • マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等の資格確認書類
  • 世帯主または国保加入者名義の振込先確認書類
  • 届出者の本人確認書類(顔写真付き)

出典・公式ページ

https://www.city.oita.oita.jp/o052/kougakuryouyouhinos.html

最終確認日: 2026/4/6

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