助成金にゃんナビ

公的年金等の受給により児童扶養手当が受給できなかった方へ

市区町村香芝市かんたん年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給

公的年金を受け取っているために児童扶養手当がもらえなかった人が、年金の額が児童扶養手当の額より低い場合、その差額分を受け取れるようになりました。申請が必要です。

制度の詳細

本文 公的年金等の受給により児童扶養手当が受給できなかった方へ ページID:0003280 更新日:2017年5月22日更新 印刷ページ表示 児童扶養手当と公的年金等の併給制限の見直しにより、平成26年12月1日から、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。 児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。市から個別通知はありません。該当すると思われる場合は、児童福祉課まで問い合わせてください。 このページに関するお問い合わせ先 児童福祉課 香芝市総合福祉センター内 〒639-0251 奈良県香芝市逢坂一丁目374番地1 Tel:0745-79-7522 Fax:0745-79-7532 メールでのお問い合わせはこちら Post <外部リンク>

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
児童福祉課
電話番号
0745-79-7522

出典・公式ページ

https://www.city.kashiba.lg.jp/site/kosodate/3280.html

最終確認日: 2026/4/12

公的年金等の受給により児童扶養手当が受給できなかった方へ(香芝市) | 助成金にゃんナビ