限度額適用認定証と高額療養費等のご案内
市区町村ふつう
制度の詳細
本文
限度額適用認定証と高額療養費等のご案内
ページID:0018711
更新日:2025年7月7日更新
印刷ページ表示
マイナ保険証をお持ちの方へ
マイナ保険証で受診される方は、限度額適用認定証を取得しなくても、医療機関での支払いが自動的に「高額療養費の限度額」に合わせて設定されます。これにより、高額な医療費がかかっても、限度額を超える支払いは必要ありません。ぜひマイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証をお持ちでない方へ
資格確認書で受診される方は、
限度額適用認定証
を取得し、医療機関へ提示しないと高額な医療費を請求される場合があります。
「資格確認書」と「限度額適用認定証」を病院に提示すると、窓口での支払いがA表またはB表に記載された限度額までとなります。
また、住民税非課税世帯の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。この認定証を受けた方は、入院時の食事代も減額されます。
食事代や差額ベッド代など、保険診療外の費用は、限度額適用の対象外となります
同一世帯に前年(または、申請年度の7月までに申請する場合は前々年)の所得が未申告の方がいる場合、正しく区分判定ができません。収入がない場合でも、必ず申告してください。
70歳以上の方で、B表の負担区分が「一般世帯」または「現役並み所得者」で、課税所得が690万円以上の方は、認定証の申請は不要です。
<申請に必要なもの>
資格確認書
世帯主および認定証が必要な方のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)
手続きに来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※官公署が発行した顔写真付きのもの以外は2点必要
委任状(別世帯の方が手続きに来られる場合)
※現在、国民健康保険の「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方で、有効期限が過ぎても引き続き必要な場合は、8月中に再申請をお願いいたします
。
限度額適用認定証 申請用紙 [Excelファイル/37KB]
委任状 [Wordファイル/25KB]
【対象者】
以下に該当する方で、1ヶ月の医療費が高額になる方
69歳以下の国民健康保険加入者
70歳~74歳の国民健康保険加入者のうち、B表の【○必要】に該当する方
※外来診療でも限度額適用認定証を利用できます。
医療費は月単位で計算されます。外来は個人単位、入院は世帯単位で計算されます。
また、入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは対象となりません。
70歳未満の方の自己負担限度額
医療費は、月単位、医療機関ごと(入院と外来、医科と歯科は別々)に計算されます。
また、自己負担限度額に達しない場合でも、同一月内に同一世帯で各医療機関に21,000円以上支払った自己負担額が複数あるときは、それらを合算して計算されます。(世帯合算)
なお、同一人が同一月内に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれの自己負担額が21,000円以上ある場合も同様です。
入院時の食事代や保険診療ではない差額ベット代等は対象となりません。
A表
所得区分
1ヶ月の自己負担限度額
3回目まで
4回目以降(※)
住民税課税世帯
旧ただし書所得(※1)
901万円超
252,600円 +
(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
旧ただし書所得
600万円超~901万円以下
167,400円 +
(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
旧ただし書所得
210万円超~600万円以下
80,100円 +
(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
旧ただし書所得
210万円以下
57,600円
44,400円
住民税非課税世帯
35,400円
24,600円
※過去12か月以内に同じ世帯で4回以上高額療養費に該当があった場合の限度額
※1 旧ただし書所得(国保被保険者ごとに計算します)=総所得金額等(※2) - 基礎控除(43万円) ※2 総所得金額等・・・前年の所得と山林所得、株式の配当所得、土地・建物などの譲渡所得金額などの合計。ただし、退職所得は含まず、雑損失の繰り越し控除は控除しない。
70歳~74歳の方の自己負担限度額
B表
所得区分
1ヶ月の自己負担限度額
限度額適用・
標準負担額認定証
外来(個人)
外来+入院(世帯)
現役並み所得世帯
課税所得690万円以上
252,600円
○医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
○4回目以降の場合は、140,100円
×不要
課税所得380万円以上
690万円未満
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.umi.lg.jp/soshiki/5/18711.html最終確認日: 2026/4/12