生活する環境を整えるサービス(福祉用具・住宅改修)
市区町村介護保険制度ふつう貸与は月々の利用限度額範囲内で実費の1~3割自己負担、購入は年間10万円上限で1~3割自己負担
要介護認定を受けた高齢者を対象に、福祉用具の貸与と購入の費用を支援するサービスです。貸与は月々の限度額内で1~3割自己負担、購入は年間10万円が上限で1~3割自己負担です。ケアマネジャーに相談して利用できます。
制度の詳細
生活する環境を整えるサービス(福祉用具・住宅改修)
ポスト
ページ番号 1000334
更新日
令和6年10月31日
福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)
以下の13種類が貸し出しの対象となります。
月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割、2割又は3割を自己負担します。なお、貸し出し料は、用具の種類・事業者によって異なります。
要支援1・2の方、要介護1の方は、利用できる品目が限られます。5~13については、原則として利用できませんが、状態によっては貸与できる場合もあるので、ケアマネジャーにご相談ください。
13は要介護4・5の方のみ利用できます。(尿のみを自動的に吸引できるものは要支援1・2の方、要介護1・2・3の方も利用できます)
手すり(工事をともなわないもの)
スロープ(工事をともなわないもの)
歩行器
歩行補助杖(松葉杖、多点杖等)
車いす
車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
特殊寝台
特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボード、入浴用でない介助用ベルト等)
床ずれ防止用具
体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)
移動用リフト(立ち上がり座いす、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフトを含む)
自動排せつ処理装置
(2~4については、身体状態や生活環境によって購入するかどうか選択ができます。ただし、車輪やキャスターのついた歩行器・持ち運びをする固定用スロープ・松葉杖は購入の対象外です。)
特定福祉用具購入(介護予防福祉用具購入)
購入費支給の対象は、以下の9種類です。
要介護区分に関係なく、年間(毎年4月1日から1年間)10万円が上限で、その1割、2割又は3割が自己負担です。費用が10万円かかった場合、1万円から3万円が自己負担です。
福祉用具を指定の事業者から購入したときは、自己負担分以外の費用があとから支給されます。
購入の前に保険給付の対象となるかどうかを、ケアマネジャー(ケアマネジャーが決まっていない方は地域包括支援センター)に相談しましょう。
入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
簡易浴槽
移動用リフトのつり具の部分
腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
排泄予測支援機器
特殊尿器(自動排せつ処理装置の交換部品)
スロープ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/zei/kaigo/1000334.html最終確認日: 2026/4/6