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固定資産の特例、軽減、減免措置について

市区町村ふつう課税標準額が評価額の6分の1から3分の1に軽減(住宅用地の場合)

固定資産税の特例、軽減、減免措置についての情報です。住宅用地、新築住宅、耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修などの対象物件について税負担を軽減します。

制度の詳細

ナビゲーションをスキップして本文へ 文字 標準 大 背景 A A A language | お問い合わせ | アクセス | ここから本文です。 現在の位置: ホーム > くらし > 税金 > 固定資産の特例、軽減、減免措置について 固定資産の特例、軽減、減免措置について 固定資産税の特例、軽減、減免措置について 土地に関するもの 住宅用地に対する課税標準の特例措置について 家屋に関するもの 新築住宅に対する軽減措置について 長期優良住宅に係る固定資産の軽減措置について 住宅の耐震改修に伴う固定資産の軽減措置 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産の軽減措置 省エネ改修を行った住宅に係る固定資産の軽減措置 償却資産に関するもの 償却資産についての特例措置 その他の減免措置 その他の固定資産税の減免措置 住宅用地に対する課税標準の特例措置について 住宅用地は、税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって 小規模住宅用地と一般住宅用地の2つに分けて特例措置が適用されます。 住宅用地の要件について 専用住宅(もっぱら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている 土地の場合は、その土地の全部。(ただし、家屋の床面積の10倍まで) 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地の場合は、 その土地の面積(ただし、家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じた面積となります。 住宅用地する面積を算出するための「一定の率」の表 家屋の種類 居住部分の割合 住宅用地の率 A 専用住宅 全部 1.0 B C以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5 2分の1以上 1.0 C 地上5階以上の 耐火建築物である 併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5 2分の1以上4分の3未満 0.75 4分の3以上 1.0 住宅用地に対する軽減の範囲と特例の内容について 住宅用地として要件を満たしている土地に対する特例措置は その面積により小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて適用されます。 小規模住宅用地に対する特例の内容 200平方メートル以下の住宅用地を小規模住宅用地といいます。 (住宅用地が200平方メートルを越える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分) 課税標準額が次のとおりとなります。 固定資産税課税標準額が評価額の6分の1、 都市計画税課税標準額は評価額の3分の1になります。 一般住宅用地に対する特例の内容 住宅用地の小規模住宅用地を超える部分を一般住宅用地といいます。 (住宅1戸の住宅用地の場合200平方メートルを超える部分で家屋床面積の10倍までの部分) 固定資産税課税標準額が評価額の3分の1、 都市計画税課税標準額は評価額の3分の2になります。 新築住宅に対する軽減措置について 新たに建築された専用住宅(併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)で、 次の要件に該当する家屋については、下記のとおり軽減されます。 新築住宅軽減の要件 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 (共同借家住宅などの場合は、居住部分の床面積が40平方メートル以上であること) 軽減の内容 新築された住宅用家屋の居住部分のうち、1戸当たり床面積が120平方メートル相当までの 固定資産税額が2分の1減額されます。 軽減期間 住宅の区分 軽減期間 下記以外の一般住宅 新築後3年度分 3階建以上の耐火、準耐火建築の住宅 新築後5年度分 ※新築住宅の軽減申告書の様式は次のリンクからダウンロードできます。 リンク:各種申請、届出様式のダウンロードページ 長期優良住宅に係る固定資産の軽減措置 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)以降に 新築された専用住宅(併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)で、 次の要件に該当する家屋については、下記のとおり特例措置の対象となります。 軽減措置の要件 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定により、耐久性・安全性等の 住宅性能が一定基準を満たすものとして、行政庁の認定を受けた家屋であること。 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(共同借家住宅は 40平方メートル以上280平方メートル以下)であること。 軽減の内容 居住部分のうち、1戸当たり床面積の120平方メートル相当までの 固定資産税額が2分の1減額されます。 軽減期間 長期優良住宅の軽減期間 住宅の区分 軽減期間 下記以外の住宅 新築後5年度分 3階建以上の耐火、準耐火建築の住宅 新築後7年度分 申告方法 減額申告書に必要事項を記入のうえ、長期優良住宅の普及の促進に関する 法律の規定により行政庁の認定を受けて新築され

申請・手続き

必要書類
  • 固定資産税課税台帳
  • 改修工事の証明書類等

出典・公式ページ

https://www.city.goshogawara.lg.jp/kurashi/zeikin/kotei_tokurei_genmen.html

最終確認日: 2026/4/10

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