綾部市定住促進事業費補助金について
市区町村綾部市ふつう
綾部市への定住促進として、空き家の取得・賃借時の改修工事費を補助。定住サポート窓口への登録が条件。
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綾部市定住促進事業費補助金について | 綾部市
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綾部市定住促進事業費補助金について
綾部市では、人口減少に伴って増加傾向にある市内の空き家を有効活用した定住を促進するため、空き家の取得又はその賃借権等を取得した方が行う改修工事に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助対象者
あやべ定住サポート総合窓口に登録されており、定住する意思を持って本市へ転入した方又は転入しようとする方
「登録空き家」又は「登録外空き家」の取得又はその賃借権等を取得した方(空き家の取得又はその賃借権等を取得した日が、本市に転入した日から起算して1年前の日から転入後1年を経過した日までの間であること)
継続して3年以上市外に住所を有している方又は本市に転入して1年未満の方で、当該転入の際に継続して3年以上市外に住所を有していた方
60歳以下の方又は当該転入後において60歳以下の方と同一の世帯に属する方
「登録空き家」又は「登録外空き家」の所有者と2親等内の親族でない方
改修した空き家に10年以上、生活の本拠として居住する意思のある方
定住促進に関する空き家の改修に係る他の補助金等の交付を受けていない方、又は受けようとしていない方
定住希望者又は同居しようとする方が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない方
(補足)「登録空き家」とは、京都府移住の促進及び移住者等の活躍の推進に関する条例(令和3年京都府条例第25号)第7条第1項の規定による登録を受けた空き家をいう。
補助金の対象となる工事
主要構造部、トイレ、風呂、台所等の生活するために必要な改修に要する工事
市内に事業所等がある事業者が施工する工事
入居後1年以内又は入居前に
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.ayabe.lg.jp/0000001759.html最終確認日: 2026/4/10