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税負担の軽減

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制度の詳細

税負担の軽減 更新日:2023年06月15日 所得税、住民税 自動車税、自動車取得税 軽自動車税 関税、消費税 相続税 贈与税 障害をお持ちの方がいる世帯の税負担を軽減するサービスです。制度が変更されている場合があるので、必ずお問い合わせ先にご確認ください。 所得税、住民税 障害者控除と特別障害者控除等があります。詳しくは下記にお問い合わせください。 お問い合わせ先 所得税に関しては 富田林税務署 〒584-8501 富田林市若松町西2-1697-1 電話番号 0721-24-3281 住民税に関しては 市役所二階 税務課21番窓口 電話番号:072-939-1060 自動車税、自動車取得税 自動車税・自動車取得税が減免されます。障害の程度によって減免率が変わりますので、詳しくは下記お問い合わせ先に問い合わせてください。 申請場所・お問い合わせ先 大阪府南河内府税事務所 〒584-8531 富田林市寿町2-6-1 電話番号 0721-25-1131 ファックス番号 0721-25-2192 大阪府和泉自動車税事務所 〒594-0011 和泉市上代町 電話番号 0725-41-1327 ファックス番号 0725-43-4541 軽自動車税 身体障害者手帳の交付を受けているなど、障害の程度や軽自動車等の使用状況が一定の条件に該当する場合、減免を受けることができます。(自動車税の減免を受けている場合は減免の対象になりません。) 申請場所 市役所二階 税務課21番窓口 お問い合わせ先 市役所2階 税務課21番窓口 電話番号:072-939-1068 関税、消費税 身体障害者用に製作された器具などこれに類する品を輸入、購入した場合の関税や消費税を減免します。 お問い合わせ先 輸入品に関しては 大阪税関 業務部税関相談官室 〒552-0021 大阪市港区築港4-10-3 電話番号 06-6576-3001(3002・3003・3004・3005) 消費税に関しては 大阪国税局税務相談室 〒540-0008 大阪市中央区大手前1-5-63 電話番号 06-6945-0030 相続税 相続人が障害者であるときは、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者のときは20万円)が障害者控除として、相続税額から差し引かれます。 お問い合わせ先 大阪国税局税務相談室 〒540-0008 大阪市中央区大手前1-5-63 電話番号 06-6945-0030 富田林税務署 〒584-8501 富田林市若松町西2-1697-1 電話番号 0721-24-3281 贈与税 特定障害者の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで贈与税がかかりません。 お問い合わせ先 大阪国税局税務相談室 〒540-0008 大阪市中央区大手前1-5-63 電話番号 06-6945-0030 富田林税務署 〒584-8501 富田林市若松町西2-1697-1 電話番号 0721-24-3281 Tweet お問い合わせ 健康福祉部 福祉総務課 〒583-8583 大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階6番窓口 電話番号:072-939-1111 (代表) 072-939-1417 (福祉総務担当) 072-939-1106 (障害者福祉担当) ファックス番号:072-939-0399 メールフォームでのお問い合せはこちら みなさまのご意見をお聞かせください このページの内容は分かりやすかったですか。 分かりやすかった ふつう 分かりにくかった このページは見つけやすかったですか。 見つけやすかった ふつう 見つけにくかった

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出典・公式ページ

https://www.city.fujiidera.lg.jp/raifuibento/hokenfukushi/shogaishafukushi/1390283855101.html

最終確認日: 2026/4/12

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