高額療養費の払い戻し制度(国保)
市区町村大津町ふつう自己負担限度額を超えた額(所得区分により異なる)
大津町の国民健康保険に加入している方が、同じ月に一つの医療機関で支払った医療費が、決められた自己負担限度額を超えた場合、超えた分が後から払い戻される制度です。ただし、食事代や保険適用外の費用は対象になりません。対象となる方には、受診から2か月後に健康保険課からお知らせが届きます。
制度の詳細
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高額療養費の払い戻し制度(国保)
ページID:0001618
更新日:2024年2月28日更新
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1人の方が、1か月(その月の1日から末日まで)の間に1つの医療機関での支払いが自己負担限度額を超えた額は、申請すると後で国保から払い戻されます。なお、食事代と保険適用以外の分は対象とはなりません。また、一つの病院ごとに計算し、入院と外来は別計算となります。
70歳未満の方の場合
自己負担限度額(月額)
所得区分※1
3回目まで
4回目以降※2
ア 所得901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
イ 所得600万円超~901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
ウ 所得210万円超~600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
エ 所得210万円以下
57,600円
44,400円
オ 住民税非課税
35,400円
24,600円
世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を複数回支払った場合、それらを合算して計算します。
※1 所得とは、基礎控除後の総所得金額等のことです。所得の申告がない場合は所得区分アとなります。
※2 過去12か月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に適用される限度額(多数回該当)です。
70才以上75歳未満の方の場合
自己負担限度額(月額)
所得区分
外来(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3
課税所得690万円以上
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<140,100円>※1
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<140,100円>※1
現役並み所得者2
課税所得380万円以上
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<93,000円>※1
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<93,000円>※1
現役並み所得者1
課税所得145万円以上
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<44,400円>※1
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<44,400円>※1
一般
18,000円※2
57,600円<44,400円>※3
低所得者2
8,000円
24,600円
低所得者1
8,000円
15,000円
75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
※1 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
※2 8月~翌年7月の年間限度額(一般、低所得者1・2だった月の外来自己負担額の合計の限度額)は144,000円。
※3 過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が4回あった場合の4回目以降の限度額。
所得区分について
所得区分は以下のとおり分けられます。いずれにも該当しない方は「一般」区分です。
現役1・2・3:同一世帯に課税所得(各種控除後)が年額145万円以上の70才以上75歳未満の国民健康保険加入者がいる方です。
低所得者2:世帯主と世帯全員が住民税非課税の方です。
低所得者1:世帯主と世帯全員が住民税非課税かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方です。
申請について
高額療養費の払い戻しを受けるには、手続きが必要です。
対象となる方に対しては、受診をされた2か月後に健康保険課よりお手紙(勧奨通知)をお送りしますので、申請をお願いします。
必要なもの
領収証
マイナンバーカードまたは資格確認書
世帯主名義の口座
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このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部
健康保険課
代表
〒869-1292
熊本県菊池郡大津町大字大津1233
Tel:096-293-3114
Fax:096-293-0474
メールでのお問い合わせはこちら
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申請・手続き
- 必要書類
- 領収証
- マイナンバーカードまたは資格確認書
- 世帯主名義の口座
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康福祉部 健康保険課
- 電話番号
- 096-293-3114
出典・公式ページ
https://www.town.ozu.kumamoto.jp/page/1618.html最終確認日: 2026/4/10