助成金にゃんナビ

資産活用福祉資金の貸付

市区町村東京都中野区専門家推奨担保物件の評価額の80%(マンションの場合は50%)、日常生活費は月額13万円まで、医療費は月70万円まで、住宅改修費は1件当たり100万円まで、在宅福祉サービス利用料の実費など

65歳以上の方または障害者の方が、自分の住宅を担保にして、日常生活費や医療費などの生活資金を借りることができる制度です。中野区内に1年以上住んでいて、在宅福祉サービスを利用していることが条件です。

制度の詳細

資産活用福祉資金の貸付 ページID: 432247637 更新日:2024年5月7日 印刷 資産活用福祉資金の概要 高齢者又は障害者の方の生活の安定を図ることを目的に、住宅及びその敷地を担保として日常生活費等に充てるための資産活用福祉資金の貸付を行います。 貸付を受けることができる方 65歳以上の方又は障害者(身体障害者手帳1~3級、東京都愛の手帳1~2度)の方 在宅福祉サービス(中野区社会福祉協議会実施のサービス)を利用していること 中野区内に1年以上居住していること 現在居住している住宅及びその敷地が本人名義であり、担保とすることが可能なこと 当該物件の区長が定める評価額が、50,000,000円以上であること 抵当権等の担保権が設定されておらず、賃貸借されていないこと 世帯の収入及び世帯員保有の資産が、生活費等の経費を支払うのに十分ではないこと 貸付限度額 担保物件の評価額の80%(マンションの場合は50%) 日常生活費は月額13万円まで、医療費は月70万円まで、住宅改修費は1件当たり100万円まで、在宅福祉サービス利用料の実費など 貸付利率 年利3%を限度として、年度ごとに長期プライムレートにより決定します。 貸付期間 転居または死亡により区民でなくなったとき、または在宅福祉サービスの利用者でなくなったときは貸付終了となります。 申し込み方法 事前に生活援護課自立支援係(貸付担当)までお問い合わせのうえ、ご相談にお越しください。 電話番号 03-3228-5637 お問い合わせ このページは 健康福祉部 生活援護課 が担当しています。 本文ここまで サブナビゲーションここから 生活援護・生活支援 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について 行旅死亡人 令和7年度価格高騰支援給付金のご案内 住居確保給付金(転居費用補助)について 住居確保給付金(家賃補助)について 生活にお困りの方は「中野くらしサポート」にご相談を 住居確保給付金(家賃補助)の支給決定を受けられた方へ 医療費や被災時などの自立生活資金の貸付 東京都母子及び父子福祉資金の貸付 資産活用福祉資金の貸付 受験生チャレンジ支援貸付事業のお知らせ 生活保護の相談は生活相談窓口へ 戦没者等の遺族のみなさんへ「第十二回特別弔慰金」が支給されます。 情報が見つからないときは サブナビゲーションここまで

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳または東京都愛の手帳(障害者の場合)
  • 住宅及びその敷地の登記簿謄本
  • 収入及び資産に関する書類
  • 在宅福祉サービス利用確認書

出典・公式ページ

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kenko_hukushi/hogo/shisankatsuyo.html

最終確認日: 2026/4/5