『小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業』について
市区町村桶川市ふつう用具の給付(現物給付)
小児慢性特定疾病の医療費支給認定を受けている児童に対して、日常生活用具(便器、特殊マット、車椅子など)の給付を実施します。児童の身体機能の状態に応じた用具を給付します。
制度の詳細
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『小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業』について
『小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業』について
更新日:2018年04月01日
概要
小児慢性特定疾病児童に対して、日常生活用具の給付を実施する事業です。
対象
『別表』参照
内容
この制度は児童福祉法に規定する医療費支給認定を受けている小児慢性特定疾病児童に対して、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資するため小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業を行う。
用具の種目および給付の対象者
給付の対象となる種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は同表の「対象者」に掲げる小児慢性特定疾病児童とする。
別表
種目
対象者
性能など
便器
常時介助を要する者
小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)
特殊マット
寝たきりの状態にある者
褥瘡の防止または失禁などによる汚染または損耗を防止できる機能を有するもの。
特殊便器
上肢機能に障害のある者
足踏みペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。
特殊寝台
寝たきりの状態にある者
腕、脚などの訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。
歩行支援用具
下肢が不自由な者
おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器などであること。
ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの。
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消などの用具となるもの。
入浴補助用具
入浴に介助を要する者
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水などを補助でき、小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの。
特殊尿器
自力で排尿できない者
尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの。
体位変換器
寝たきりの状態にある者
介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。
車椅子
下肢が不自由な者
小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
頭部保護帽
発作などのより頻繁に転倒する者
転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。
電気式たん吸引器
呼吸器機能に障害のある者
小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの。
クールベスト
体温調節が著しく難しい者
ベストを冷却し、一定温度に保つもの。
紫外線カットクリーム
紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者
紫外線をカットできるもの。
ネブライザー(吸入器)
呼吸器機能に障害のある者
小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの
パルスオキスメーター
人工呼吸器の装着が必要な者
呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者などが容易に使用し得るもの
申請先
障害福祉課
手続きに必要なもの
「小児慢性特定疾病児童医療受給者証」
印鑑(認印)
この記事に関するお問い合わせ先
障害福祉課
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- 小児慢性特定疾病児童医療受給者証
- 認印
問い合わせ先
- 担当窓口
- 桶川市障害福祉課
- 電話番号
- 048-786-3211
出典・公式ページ
https://www.city.okegawa.lg.jp/kodomo/kosodate/shienjigyo/2939.html最終確認日: 2026/4/10