高齢者等世帯に対する上下水道料金の減免について|岩美町公式サイト
市区町村岩美町ふつう水道料金351円/月、下水道使用料540円/月
岩美町の非課税高齢者等世帯に対し、上下水道料金を月額約400~500円減免します。毎年申請が必要です。
制度の詳細
高齢者等世帯に対する上下水道料金の減免について|岩美町公式サイト
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高齢者等世帯に対する水道料金、下水道使用料等の減免について
岩美町では、高齢者や障がいのある方にも安心して住み続けていただくため、非課税世帯の水道料金・下水道使用料等の一部を減免する制度があります。
対象と思われる方には、毎年6月初旬に申請書等の関係書類を送付していますので、書類の内容をご確認いただき、申請書に必要事項を記入・押印のうえ建設水道課までご提出ください。
減免の対象となる料金
水道料金、公共下水道使用料、集落・個別排水施設使用料
減免金額
水道料金 351円/月(税込)
公共下水道使用料、集落・個別排水施設使用料 540円/月(税込)
減免期間
7月分から翌年6月分まで(毎年申請が必要です。)
対象者
以下の要件をすべて満たす方
1月1日から申請日までで岩美町内に住民登録されている世帯(1月2日以降の転入者でないこと)
次の料金等に未納のない世帯
水道料金、下水道使用料、集落排水使用料、個別排水使用料、下水道事業受益者負担金、集落排水処理事業受益者分担金、個別排水処理施設整備事業受益者分担金
6月1日現在で町民税の非課税世帯(生活保護世帯を除く。)であり、次の条件を満たしている世帯
【高齢者世帯】
4月1日現在で世帯員が75歳以上のみの世帯
【身体障がい者等世帯】
身体障害者手帳1級または2級、療育手帳(A)、精神障害者保健福祉
手帳1級判定のいずれかに該当する方が属する世帯
同居しているにもかかわらず世帯分離している場合、水道用途が営業用・大口用の場合は除きます。
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鳥取県岩美郡岩美町浦富675-1
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- 申請書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 岩美町 建設水道課
出典・公式ページ
https://www.iwami.gr.jp/dd.aspx?itemid=6589#itemid6589最終確認日: 2026/4/12