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【水道】水道料金の軽減(福祉減免)について

市区町村赤平市ふつう水道料金の一部軽減

水道料金改定に伴い、住民税均等割非課税世帯で障害者手帳・ひとり親証・70歳以上のいずれかに該当する世帯の水道料金を軽減します。市からの案内に基づき申請が必要です。

制度の詳細

【水道】水道料金の軽減(福祉減免)について トップ › 記事 › 【水道】水道料金の軽減(福祉減免)について 水道料金の改定により家計のひっ迫が見込まれる下記の要件に該当する世帯については、水道料金の一部を福祉的に軽減する福祉減免を実施します。 要件 福祉減免の対象となる世帯については以下のとおりです。 住民税均等割非課税世帯、均等割のみ課税世帯、又は均等割非課税の者と均等割のみ課税の者のみで構成された世帯のうち 障害者手帳(1・2級、3級の内部障害、精神1級、療育手帳A)をお持ちの方がいる世帯 ひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちの児童を扶養している世帯 申請時に満70歳以上の者のみからなる世帯 のいずれかの世帯が該当となります。 なお、生活保護受給世帯は該当になりません。 福祉減免の申請について 福祉減免の申請については、令和7年5月1日時点において上記要件に該当している見込みの世帯に関しては市からご案内を送付いたします。 上記要件に該当し、5月中旬頃までに市から申請のご案内がないかたにつきましては、市役所上下水道課へお問い合わせくださいますようお願いします。 また、赤平市からのご案内については令和7年5月1日の一度のみとなります。5月2日以降に該当となるかたにつきましては、各自で申請及びお問い合わせをお願いします。 申請に必要な書類 申請書 申請書中段の同意書欄に記名押印があれば、要件に該当することを証明する書類(課税非課税証明書、住民票の写し、受給者証の写し、手帳の写しなど)は不要です。 1月1日(1月から5月までの間に申請する際は前年1月1日)時点で赤平市に住民票がないかた 申請書 前居住市町村での課税非課税証明書 申請書中段の同意書欄に記名押印があれば、税情報以外の要件に該当することを証明する書類(住民票の写し、受給者証の写し、手帳の写しなど)は不要です。 転入直後やその他赤平市で確認ができない場合は、必要な書類を求めることがあります。 申請書様式と記入例 料金軽減申請書 (PDF 60.1KB) 申請書記入例(重度心身障害者がいる世帯・ひとり親世帯) (PDF 150KB) 申請書記入例(70歳以上のみ世帯) (PDF 151KB) カテゴリー 注目情報 水道・下水道 お問い合わせ 上下水道課 電話: 0125-32-2218 リンクURL: 上下水道課へのお問い合わせはこちら 公開日: 2025年5月1日 アンケート この記事の内容(政策など)について意見をお聞かせください。 ※必須入力 いただいたご意見については、原則回答しておりませんのであらかじめご了承ください。 このページの内容は分かりやすかったですか? ※必須入力 分かりやすかった どちらともいえない 分かりにくかった 部署一覧 総務課 企画課 財政課 税務課 市民生活課 社会福祉課 介護健康推進課 商工労政観光課 農政課 建設課 上下水道課 会計課 議会事務局 監査委員事務局 選挙管理委員事務局 農業委員会 学校教育課 社会教育課 あかびら市立病院 広告 広告掲載について

申請・手続き

必要書類
  • 料金軽減申請書
  • 障害者手帳の写しまたは受給者証の写し

問い合わせ先

担当窓口
上下水道課
電話番号
0125-32-2218

出典・公式ページ

https://www.city.akabira.hokkaido.jp/docs/7070.html

最終確認日: 2026/4/12

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