国民健康保険税の軽減措置(世帯の所得に応じた軽減)
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国民健康保険に加入している世帯の所得が一定金額以下の場合、保険税の均等割と世帯別平等割が軽減される制度です。所得に応じて7割、5割、2割の軽減があります。
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企画総務部 税務財政課
国民健康保険税
国民健康保険税の軽減措置(世帯の所得に応じた軽減)
国民健康保険税の軽減措置(世帯の所得に応じた軽減)
最終更新日:
2025年4月22日
ページ内目次
国民健康保険税(国保税)の軽減措置(令和6年度)
手続・申請
問合わせ先・担当窓口
国民健康保険(国保)加入者と世帯主の所得が一定金額以下の世帯には均等割と世帯別平等割の軽減措置があります。
※以下の文面には、数式や記号が含まれています。
国民健康保険税(国保税)の軽減措置(令和6年度)
表:国保税の軽減措置
区分
軽減判定基準額
軽減率
1
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
7割
2
区分1の金額を超え、次の算式で求めた金額以下
43万円+(29万5千円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割
3
区分2の金額を超え、次の算式で求めた金額以下
43万円+(54万5千円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割
この軽減判定所得は、65歳以上の年金受給者の場合、公的年金等の雑所得から15万円を控除して計算します。また、土地建物等の譲渡所得の特別控除及び事業所得等の専従者控除はありません。
国保に加入していない世帯主であっても、世帯主の所得を軽減判定に含んで判定します。
国保から後期高齢者医療に移行した後に引き続き同一世帯に属する人がいる場合は、その人を含めて判定します。
軽減の有無の判定時期は、4月1日(途中加入世帯は加入時)です。
この軽減は世帯主及び国保加入者のうち、誰か一人でも所得の申告がされていない場合、適用されません。
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手続・申請
手続きの必要はありません。
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問合わせ先・担当窓口
企画総務部 税務財政課
課税係
電話:0164-26-2166
ファクシミリ:0164-22-8134
お問い合わせフォーム
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発信元:
企画総務部 税務財政課
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.fukagawa.lg.jp/cms/section/zeimuzaisei/ik75k40000004lcj.html最終確認日: 2026/4/12