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再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備等)に係る固定資産税の特例について

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太陽光発電を設置した人は、固定資産税が安くなります。出力規模によって、3年間の割引率が違います。

制度の詳細

再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備等)に係る固定資産税の特例について 更新日:2025年05月29日 ページID : 2848 下記に該当する再生可能エネルギー発電設備については、固定資産税の課税標準の特例を受けることができます。 対象設備 令和6年4月1日~令和8年3月31日に取得した設備 固定価格買取制度の 認定を受けていない 再生可能エネルギー発電設備で、かつ再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備 特例の内容 (1)出力規模が1,000キロワット未満 対象設備について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準となるべき価格の3分の2に軽減する。 (2)出力規模が1,000キロワット以上 対象設備について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準となるべき価格の4分の3に軽減する。 (注意)根拠法令 地方税法附則第15条第25項 申請方法 償却資産申告書と共に、下記の書類を提出してください。 固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る申請書 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けていることがわかる書類の写し その他参考となる図面等 関連資料 固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る申請書 (Wordファイル: 36.5KB) 関連リンク Wordファイルをご覧いただくためには、Word Mobile が必要です。 この記事に関するお問い合わせ先 総務部 税務課 資産税担当 〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号 ​​​​​​​電話番号:029-282-1711 ファックス:029-282-0105 メールフォームによるお問い合わせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin/koteishisanzei_toshikeikakuzei/2848.html

最終確認日: 2026/4/12

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