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未熟児養育医療費に係る自己負担金について

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制度の詳細

未熟児養育医療費に係る自己負担金について 更新日:2017年02月28日 医療機関等の窓口では、公費負担の範囲に係る自己負担金の支払いは発生しません 未熟児養育医療では、世帯の所得額に応じて受給者が支払うべき自己負担金( 月額 )が決まっています。 未熟児養育医療に係る自己負担金(全額)は、乳幼児医療など福祉医療費助成事業によって助成されることになっています。 そこで王寺町では、受給者の方の手間と一時的な経済的負担を無くすため、申請者の同意を得た上で、未熟児養育医療に係る一部負担金と福祉医療費助成金とを差し引きし、受給者の方の支払いが生じないようにしています。 この記事に関するお問い合わせ先 国保健康推進課 〒636-8511 奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階 電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.oji.nara.jp/kakuka/jyuminfukushibu/kokuhokenkosuishin/gyomuannai/mijyukujiyoikuiryo/221.html

最終確認日: 2026/4/12

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