心身障害者手当(市制度)
市区町村立川市ふつう月額6,000円(身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度・2度・3度、脳性麻痺、進行性筋萎縮症)または月額4,500円(身体障害者手帳3級・4級、愛の手帳4度)
立川市内に居住する心身障害者の方に、障害の程度に応じて月額6,000円または4,500円の手当を支給します。身体障害者手帳1~4級、愛の手帳1~4度などが対象です。施設入所者や65歳以上で新たに該当した方は対象外です。
制度の詳細
心身障害者手当(市制度)
ページ番号1003654
更新日
2026年4月1日
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立川市内に居住する心身障害者の方に、障害の程度に応じて、申請に基づき月額6,000円または4,500円の心身障害者手当を支給します。
月額6,000円
身体障害者手帳1級、2級
愛の手帳1度、2度、3度
脳性麻痺
進行性筋萎縮症
月額4,500円
身体障害者手帳3級、4級
愛の手帳4度
手当を受けられない方
施設に入所している方
65歳以上で新たに上記の障害程度に該当した方
心身障害者福祉手当(都制度)、児童育成手当(障害手当)、難病手当を受けている方
施設とは障害者支援施設、障害児入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、救護施設、のぞみの園等です。有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホームは含みません。
なお、20歳以上の方については本人の所得、20歳未満の方については扶養義務者の所得に制限があります。
支給方法について
4月・8月・12月にそれぞれの前月分までの4か月分を指定された金融機関の口座へ振り込みます。
すでに心身障害者手当(市制度)を受給しており、手当の振り込まれる口座を変更したい場合は、口座振替依頼書をご記入の上、障害福祉課窓口または郵送での提出をお願いします。
口座振替依頼書 (PDF 103.6 KB)
※ご本人様名義の口座をご指定ください。
所得制限について
所得制限限度額は下記記載の表のとおりです。
1月から7月までの申請については前々年中の所得額
8月から12月までの申請については前年中の所得額
から、下記記載の控除額表の該当するものを引いた額が所得制限限度額以下であれば、手当を支給します。
所得制限限度額表
扶養親族の数
本人所得
配偶者・扶養義務者の所得
0人
3,661,000円
6,287,000円
1人
4,041,000円
6,536,000円
2人
4,421,000円
6,749,000円
3人
4,801,000円
6,962,000円
4人
5,181,000円
7,175,000円
5人
5,561,000円
7,388,000円
上記限度額に加算されるものは、次に記載されている1または2です。
受給資格者本人の所得で判断する場合、
扶養親
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 所得を証明する書類
- 口座振替依頼書(口座変更の場合)
出典・公式ページ
https://www.city.tachikawa.lg.jp/kenko/shogai/1003564/1003642/1003654.html最終確認日: 2026/4/6